各介護サービスの看護職員の配置についてのケアマネジャー試験対策

看護職員は多くの介護サービスの人員基準で配置が義務付けられています。

このページでは介護保険制度上の各サービスにおける人員基準のうち、看護職員の配置についてまとめています。

ケアマネジャー試験の勉強にお役立てください。

看護職員とは、次の資格者のことをいいます。

看護職員
  • 看護師
  • 准看護師

単に看護師だけを指すのではなく、准看護師も含まれるという点には留意しましょう。

また、介護保険法ではサービスによって看護職員に保健師を含んでいるものもあります。
ただ、「訪問入浴介護に配置する看護職員に、保健師は含まない」のような、細かい部分を問う選択肢がケアマネジャー試験で出題されるとは考えにくいため、このページではそのことに触れていません。

勉強に余裕がありましたら、介護保険法でご確認ください。

居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスごとに表にしています。
配置が義務付けられていないサービスには、配置基準欄に「なし」と記載しています。

居宅サービス

サービス名配置基準
訪問介護なし
通所介護サービス提供時間単位ごとに専従で1人以上
短期入所生活介護介護職員とあわせて利用者3人に対し1人以上
※¹介護職員または看護職員のいずれか1人以上が常勤
※² 定員20人以下の併設型のみ非常勤も可
訪問入浴介護1人以上
※介護職員または看護職員のいずれか1人以上が常勤
特定施設入居者生活介護介護職員とあわせて利用者3人に対し1人以上
※¹介護職員または看護職員のいずれか1人以上が常勤
※²利用者30人以下の施設は1人以上配置
※³利用者31人以上の施設は利用者50人ごとに1人以上配置
福祉用具貸与・販売なし
訪問看護
(訪問看護ステーション)
常勤換算で2.5人以上。1人以上常勤
訪問看護
(病院、診療所)
必要数
通所リハビリテーション理学療法士等、介護職員とあわせて、
①利用者10人以下は専従で1人
②利用者11人以上は利用者10人ごとに専従で1人
訪問リハビリテーションなし
短期入所療養介護
(介護老人保健施設、介護医療院、病院)
必要数
短期入所療養介護
(診療所)
介護職員とあわせて利用者3人に対し1人以上
居宅療養管理指導なし

施設サービス

サービス名配置基準
介護老人保健施設介護職員とあわせて入所者3人に対し1人以上
介護医療院入所者の数を6で割った数
介護老人福祉施設入所者30人以下は常勤換算で1人以上
入所者31人以上50人以下は常勤換算で2人以上
入所者51人以上130人以下は常勤換算で3人以上
入所者131人以上は常勤換算で3人以上+50人またはその端数を増すごとに1人追加

地域密着型サービス

サービス名配置基準
地域密着型通所介護単位ごとに専従で1人以上
※利用定員10人以下では配置しないことができる。
療養通所介護常勤・専従で1人以上
夜間対応型訪問介護なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(一体型)
常勤換算で2.5人以上
1人以上常勤
地域密着型特定施設入居者生活介護常勤換算で1人以上
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護常勤換算で1人以上
看護小規模多機能型居宅介護1人以上
小規模多機能型居宅介護1人以上
認知症対応型通所介護
(併設型・単独型)
介護職員とあわせて2人以上
※介護職員、生活相談員とあわせて1人以上は常勤
認知症対応型通所介護
(共用型)
必要数
認知症対応型共同生活介護なし

問1 小規模多機能型居宅介護では、看護職員を常勤で1人以上配置しなければならない。

解答をみる

正解 × 1人以上配置だが非常勤でも問題ない。

問2 訪問看護ステーションでは、看護職員を常勤換算で2.5人以上配置し、そのうち1人は常勤で配置しなければならない。

解答をみる

正解 〇

問3 通所介護では、看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。

解答をみる

正解 〇 

問4 入所者が30人の介護老人福祉施設では、看護職員を常勤換算法で1人以上配置しなければならない。

解答をみる

正解 〇

問5 認知症対応型共同生活介護では、看護職員を常勤・専従で1人以上配置しなければならない。

解答をみる

正解 × 看護職員の配置は定められていない。

問6 単独型、併設型指定認知症対応型通所介護では、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。

解答をみる

正解 × 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

試験年度選択肢出題数サービス名
令和5年度3・訪問入浴介護
・通所介護
・認知症対応型通所介護
令和4年度0
令和3年度0
令和2年度0
令和元年度再試験2・訪問看護
・介護老人福祉施設
令和元年度0
平成30年度2・小規模多機能型居宅介護
・介護老人福祉施設
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この記事を書いた人

ケアマネでまんねん運営者
主に問題の作成と解説作成担当。
ケアマネジャー試験の独学による学習をサポートし、みなさんが最短で合格するため、実践問題や一問一答、解説について書いています。