この記事の学習優先度は”非常に高い”です。

ケアマネジャー試験で出題される介護サービスの設問のうち、人員基準についての選択肢は毎年必ずと言っていいほど出題があります。
そのなかでも、管理者の要件や業務について問われることが多くみられる傾向にあります。
なぜなら管理者は、非常に多くのサービスで配置が定められているためです。
この記事では、次のような内容について解説しています。
・各サービスの管理者の要件
・計画書作成の有無
・過去5年の試験での出題数と出題頻度
・その他ケアマネジャー試験でのポイント

管理者については、ややこしいけど時間を掛けて勉強する価値があるポイントだよっ!
各サービスの管理者の要件と業務内容
管理者の要件と業務を下記の表にまとめてみました。
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援と介護予防支援に分けています。
ケアマネ試験向けにまとめているため、詳細な要件内容は省いています。ご了承ください。
居宅サービスの管理者
サービス名 | 要件 | 計画書作成 |
---|---|---|
訪問介護 | 特段の資格要件なし(常勤専従) | サービス提供責任者 |
通所介護 | 特段の資格要件なし(常勤専従) | 管理者が通所介護計画の作成 ※職員が共同して作成する。 |
短期入所生活介護 | 特段の資格要件なし(常勤専従) | 管理者が短期入所生活介護計画の作成 |
訪問入浴介護 | 特段の資格要件なし(常勤専従) | 作成義務なし |
福祉用具貸与 | 特段の資格要件なし(常勤専従) | 福祉用具専門相談員 |
特定福祉用具販売 | 特段の資格要件なし(常勤専従) | 福祉用具専門相談員 |
特定施設入居者生活介護 | 特段の資格要件なし(常勤専従) | 介護支援専門員 |
訪問看護 | 訪問看護ステーションの場合:一定の知識及び技能を有する保健師または看護師(常勤専従) 病院又は診療所の場合:規定なし | 看護師等(作成のための助言等を行う) |
通所リハビリテーション | 医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師に代行 | 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
訪問リハビリテーション | 規定なし | 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
短期入所療養介護 | 行われる施設ごとの基準に準じる | 管理者が短期入所療養介護計画の作成 |
居宅療養管理指導 | 規定なし | 規定なし |
介護保険施設の管理者
施設名 | 要件 | 計画書作成 |
---|---|---|
介護老人保健施設 | 医師(常勤専従) | 介護支援専門員 |
介護医療院 | 医師(常勤専従) | 介護支援専門員 |
介護老人福祉施設 | なし(常勤専従) | 介護支援専門員 |
ただし介護老人保健施設も介護医療院も、都道府県の許可を得れば医師以外の者を管理者とすることができます。
地域密着型サービスの管理者
サービス名 | 要件 | 計画書作成 |
---|---|---|
地域密着型通所介護 | なし(常勤専従) | 管理者が地域密着型通所介護計画の作成 |
療養通所介護 | 必要な知識と技能を有する看護師(常勤専従) | 管理者が療養通所介護計画の作成 |
夜間対応型訪問介護 | なし(常勤専従) | オペレーションセンター従業員 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | なし(常勤専従) | 計画作成責任者 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | なし(常勤専従) | 介護支援専門員 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | なし(常勤専従) | 介護支援専門員 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了している者、または保健師もしくは看護師(常勤専従) | 介護支援専門員 |
小規模多機能型居宅介護 | 3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了している者(常勤専従) | 介護支援専門員 |
認知症対応型通所介護 | 厚生労働大臣が定める研修を修了している者(常勤専従) | 管理者が認知症対応型通所介護計画の作成 |
認知症対応型共同生活介護 | 3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了している者(常勤専従) | 計画作成担当者 |
(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の管理者の要件である、厚生労働大臣の定める研修に参加する条件が、認知症高齢者の介護に携わった経験が3年以上であることとされています。
ただし認知症対応型通所介護の管理者となる者だけは、経験年数にかかわらず研修を受けることができます。
居宅介護支援と介護予防支援の管理者
サービス名 | 要件 | 計画書作成 |
---|---|---|
居宅介護支援 | 主任介護支援専門員(常勤専従) | 主任介護支援専門員、介護支援専門員 |
介護予防支援 | 地域包括支援センター:定めなし(常勤専従) 居宅介護支援事業者:主任介護支援専門員(常勤専従) | 社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員 |
介護予防支援では、事業者が地域包括支援センターなのか居宅介護支援事業者なのかで管理者の要件が変わります。
注意しましょう。
各サービスの管理者についてのケアマネジャー試験対策
ここまでは各サービスの管理者の要件とその業務(計画書作成を行うか否か)についてまとめましたが、ここからはケアマネジャー試験対策として覚えるべきものについて解説していきます。
管理者が常勤専従ではないサービスはゼロ
管理者が人員基準に定められているすべてのサービスで、管理者は常勤・専従であると介護保険法で規定されています。
そのため、「管理者は非常勤でもよい」といった選択肢が出題された場合、必ずその選択肢は誤りとなります。
また、専従であると規定されているものの、そのどれもが、「管理者の業務に支障がなければ兼務が可能」であるとも規定されています。
なお、2024年度介護報酬改定により、管理者は、同一敷地以外の他の事業所や施設の職務と兼務することが可能となりました。
管理者に関する選択肢は出題されやすいため、特に注意しましょう。
通所系サービスと短期入所系サービスの計画書は管理者が作成
居宅サービス計画、地域密着型サービスのうち、管理者が計画書を作成するのは通所系サービスと短期入所系サービスだけです。
計画書を管理者が計画書を作成するのは、次のサービスです。
① 通所介護
② 認知症対応型通所介護
③ 療養介護
④ 地域密着型通所介護
⑤ 短期入所生活介護
⑥ 短期入所療養介護
この6つのサービス以外は、管理者以外の者が計画書を作成します。
ただし注意したいのが令和6年度ケアマネ試験の設問51、通所介護に関する設問の選択肢にこのような記述があった点です。
通所介護計画は、サービスの提供にかかわる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
介護保険法には「管理者が作成しなければならない」といった趣旨の文言があるため、一見誤りかと考えてしまう人もいるかもしれません。
しかし実はこれ、厚生省老人保健福祉局企画課長通知(老企第25号平成11年9月17日)、通称「老基25号」に通知されている内容であって、正答となります。
このように時折、ケアマネ試験対策のテキストに記載されていないような内容も出題されることがあるため、注意しましょう。
管理者の配置が規定されていないサービスもある
すべてのサービスに管理者の配置が義務付けられていると思いきや、介護保険法に定められていないサービスもあります。
それが訪問リハビリテーションと居宅療養管理指導です。
そのため、上記の2つのサービスに関しては、管理者に関する出題はないと考えていいかと思われます。
居宅サービスのうち医療系サービスでないものは資格要件の定めがない
居宅サービスの多くは、管理者の要件に特段の資格要件はありません。
覚える必要があるのは、訪問看護ステーションでの訪問看護(=看護師または保健師)と通所リハビリテーション(=人員基準に定められている准看護師以外の者)くらいです。
この2つ以外の居宅サービスの管理者は、資格が必要ないと覚えておきましょう。
地域密着型サービスでは厚生労働大臣の定める研修が必要な場合もある
上の表にもありますが、地域密着型サービスの管理者の要件には、厚生労働大臣の定める研修を修了している者と規定されているサービスがあります。
具体的には次の4つのサービスです。
① 認知症対応型通所介護
② 認知症対応型共同生活介護
③ 小規模多機能型居宅介護
④ 看護小規模多機能型居宅介護
このうち、看護小規模多機能型居宅介護だけは、看護師または保健師も管理者となることができる(=厚生労働大臣の定める研修を受けていない者も管理者となることができる)ということは必ず覚えておきましょう。
認知症対応型サービスと小規模多機能サービスの管理者は、厚生労働大臣の定める研修を受けている者がなると大まかに覚えておくのがおすすめです。
過去のケアマネジャー試験での出題
ここまで、各サービスの管理者の要件や、計画書の作成の有無について解説してきました。
ただ実際のところ、管理者に関する選択肢がどの程度出題されているか分からないため、重点的に記憶するべきか判断に悩む人もいるでしょう。
先に書いておくと、管理者に関する選択肢は過去5年間、出なかった年はありません。
今後もこの傾向が続くかはわかりませんが、この事実から、試験上重要なポイントであるかと思われます。
各年の管理者に関する選択肢を含む問題が、各年でどの程度出題されたかについて、以下の表にまとめました。
試験年 | 問題数 | 出題されたサービス |
---|---|---|
令和6年(第27回) | 2 | 訪問看護ステーション 訪問介護 |
令和5年(第26回) | 1 | 通所介護 |
令和4年(第25回) | 4 | 訪問看護 訪問介護 訪問入浴介護 認知症対応型共同生活介護 |
令和3年(第24回) | 3 | 短期入所生活介護 認知症対応型通所介護 介護老人福祉施設 |
令和2年(第23回) | 3 | 看護小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護 訪問介護 |
表を見てみると、訪問介護での出題が若干多くみられますが、そのほかのサービスでも度々出題されています。
基本的にはどのサービスでも出題されていいように覚えておくことをおすすめします。
それでは実際に、どのような選択肢が出題されたか、過去問を見てみましょう。
解答をみることもできるようになっているため、時間のある方は解いてみてはいかがでしょうか。



結構長いから、過去問をスキップしたい人はこちらをクリックしてねっ
令和6年試験
指定訪問看護ステーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 管理者は、医師でなければならない。
2 主治の医師に、訪問看護計画及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
3 理学療法士を配置することができる。
4 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
5 看護職員は、全て常勤で配置しなければならない。令和6年第27回 介護支援専門員実務研修受講試験 問40解答をみる
正解 2,3,4
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 サービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。
2 指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。
3 通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。
4 通所介護計画は、サービスの提供にかかわる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
5 あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でもサービスを提供することができる。令和6年第27回 介護支援専門員実務研修受講試験 問51解答をみる
正解 2,4,5
令和5年試験
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。
2 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。
3 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。
4 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない。
5 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
令和5年第26回 介護支援専門員実務研修受講試験 問52解答をみる
正解 2,5
令和4年試験
訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合、介護保険から給付が行われる。
2 介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
3 提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める。
4 保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者とみなされる。
5 24時間365日、サービスを提供しなければならない。
令和4年第25回 介護支援専門員実務研修受講試験 問41解答をみる
正解 2,3,4
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問介護計画の作成は、管理者の業務として位置付けられている。
2 利用回数が少ない利用者であっても、訪問介護計画を作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、居宅介護支援事業者に対し、サービス提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況について必要な情報の提供を行うものとする。
4 指定訪問介護事業者は、利用者が不正な行為によって保険給付を受けたときは、遅滞なく、市町村に通知しなければならない。
5 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払を受けた場合には、サービス提供証明書を交付しなくてよい。
令和4年第25回 介護支援専門員実務研修受講試験 問50解答をみる
正解 2,3,4
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。
2 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。
3 サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。
4 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。
5 事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。
令和4年第25回 介護支援専門員実務研修受講試験 問52解答をみる
3,5
介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
2 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
3 管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものでなければならない。
4 事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
5 各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。
令和4年第25回 介護支援専門員実務研修受講試験 問56解答をみる
1,2,3
令和3年試験
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
2 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。
3 短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。
4 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
5 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。
令和3年第24回 介護支援専門員実務研修受講試験 問53解答をみる
正解 4,5
介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。
2 栄養改善サービスを提供することができる。
3 若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。
4 認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である。
5 認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
令和3年第24回 介護支援専門員実務研修受講試験 問56解答をみる
正解 2,5
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合であっても、他の職務と兼務しない常勤の者でなければならない。
2 管理者は、常勤の者でなければならないが、管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
4 入所者及びその家族から苦情を受け付けた場合でも、その内容等の記録は義務付けられていない。
5 入所者が病院等に入院する際に、おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれる場合には、原則として、退院後再び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。
令和3年第24回 介護支援専門員実務研修受講試験 問57解答をみる
正解 2,3,5
令和2年試験
指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 事業所の登録定員は、29人以下である。
2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
3 事業所の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。
4 その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
5 事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。
令和2年第23回 介護支援専門員実務研修受講試験 問43解答をみる
1,3,4
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
2 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
3 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
4 利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
5 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
令和2年第23回 介護支援専門員実務研修受講試験 問50解答をみる
正解 4,5
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。
2 サービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。
3 介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
4 利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡するものとする。
5 指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことができる。
令和2年第23回 介護支援専門員実務研修受講試験 問52解答をみる
1、3,4
過去問の解説はこの記事では省いていますので、各問題の解説をご覧になる方は当サイトの過去問のページを覗いてみてください。


まとめ
ここまで各サービスの管理者の要件と計画書の作成の有無、過去問の出題に関する内容について解説してきました。
管理者に関する選択肢は、毎年何かしらのサービスで出題がされています。
令和7年度の試験でも出題されることが予想されるため、しっかりと復習を重ね覚えるようにしておきましょう。
また介護報酬改定により、管理者が敷地外の事業所・施設の職務と兼務することが可能となった点にも注意してください。
皆さまがケアマネジャー試験に合格できることを祈願しております。