夜間対応型訪問介護について〇か×で答えなさい。
問1 夜間対応型訪問介護でサービスを提供する時間帯は、22時から翌朝6時までを含むものでなければならない
サービスの提供時間は事業所ごとに設定することができますが、22時-6時の間のサービスは提供時間に必ず含まなければなりません。
問2 定期巡回サービスは、利用者からの通報に十分に対応することができる体制が整っていれば行わないこともできる。
定期巡回サービス、随時訪問サービス、オペレーションサービスは一括で提供することとなっており、行わないことはできません。
問3 オペレーションセンターは、利用者数が少ない場合は設置しないことができる。
利用者が少ない場合、利用者と信頼関係を築くことができており、通報に十分に対応できる場合は設置しなくても問題ないとされています。
問4 オペレーターは、随時訪問サービスを行う訪問介護職員を兼務することができる
専従が原則ですが、オペレーションサービスの提供に支障がなければ兼務することができます。
定期巡回サービスを行う訪問介護職員を兼務することもできます。
問5 管理者は1ヶ月ないし3ヶ月に1回程度、利用者の居宅へ訪問を行い、利用者の心身状況や住環境を把握し適切な助言を行う。
これはオペレーター(面接相談員)の業務です。
問6 管理者は居宅サービス計画に沿って夜間対応型訪問介護計画を作成を行う。
夜間対応型訪問介護計画の作成を行うのはオペレーターです。
問7 夜間対応型訪問介護では、利用者から鍵の預かりを行なってはならない。
鍵を預かる場合、厳重に管理を行うとともに管理方法や紛失時の対処方法その他必要事項を記載した文書を利用者に交付しなければなりません。
問8 オペレーションセンターを設置しない場合、定期巡回サービスと随時訪問サービスの介護報酬は出来高制となる。
・オペレーションセンターを設置した場合 → オペレーションセンターサービスが1ヶ月あたりの定額、定期巡回サービスと随時訪問サービスは出来高制
・オペレーションセンターを設置しない場合 → 定期巡回サービス、随時訪問サービス、オペレーションセンターサービスを全て包括し1ヶ月あたりの定額制
問9 夜間対応型訪問介護の利用者は、2ヶ所の事業所までは併用してサービスを受けることができる。
原則として利用者は1ヶ所だけしかサービス受けることができません。(自費であれば別です)
利用者が既に夜間対応型訪問介護を受けている場合、他の夜間対応型訪問介護事業者は夜間対応型訪問介護費を算定することができません。
問10 夜間対応型訪問介護の対象者は、独居の要介護1以上の者に限定されている。
要介護1以上であることが条件ですが、独居であることは条件に含まれていません。
夜間対応型訪問介護についてのケアマネジャー試験対策
夜間対応型訪問介護はケアマネ試験で度々出題があり、令和に入ってからは2回設問として出題されています。
令和6年度第27回試験では出題されていません。
出題難易度は難しい傾向にあり、オペレーションセンターやオペレーターについて選択肢で問われることがやや多くみられます。
オペレーターの要件については定期巡回・随時対応型訪問介護看護と被っているため、一緒に覚えてしまいましょう。
オペレーションセンターの設置の有無によって介護報酬の算定が異なる点は、覚えにくいですが以前試験にも出題されているため要チェックです。
令和4年、5年、6年と出題されておらず、出題ペース的にもそろそろ出題されてもおかしくないため、令和7年の試験対策の優先度はやや高めと見ています。