住宅改修について〇か×で答えなさい。
問1 段差の解消のために持ち運び可能なスロープを設置することは住宅改修費の支給対象となる。
持ち運び可能なスロープは福祉用具貸与の対象です。
問2 扉を自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置については住宅改修費の支給対象とならない。
自動ドアのドア部分は支給対象ですが、動力部分は支給対象ととなりません。
問3 和式トイレの上に据え置く腰掛け便座の設置は、住宅改修費の支給対象となる。
腰掛け便座は特定福祉用具です。
その設置は工事を必要としないため住宅改修の対象となりません。
ただし、工事しなければ取り付けることができない腰掛け便座の場合は、特定福祉用具にあたらず住宅改修費支給の対象となります。
また、和式トイレを洋式トイレに変更する場合や便器の位置を変更する場合は住宅改修費の支給対象です。
問4 非水洗トイレを水洗トイレに変更するための工事は、住宅改修費の支給対象とならない。
また、ウォシュレット機能の設置やペーパーホルダーの設置も支給対象外です。
ただし、ウォシュレット機能については和式トイレから洋式トイレに変更する場合に、洋式トイレに一体的に付与されている場合は支給対象となります。(その設置に伴う電気配線工事は支給対象外です。)
問5 ベッドの設置に際しての畳床からフローリング床への変更に伴う工事は住宅改修費の支給対象となる。
フローリング床への変更は、滑り止めや車椅子の移動の円滑化など、移動を助ける目的でなければ住宅改修費の支給対象となりません。
問6 手すりの取り付け工事を行う際の壁の下地の補強工事も、住宅改修費の支給対象となる。
また、下地の補強部分の壁紙の張り替えは支給対象となりますが、壁一面を張り替える場合の壁紙張り替えは支給対象外となります。
問7 住宅改修費の支給限度基準額は、すべての要介護状態区分で金額は一律である。
一律20万円までとなっています。
問8 住宅改修事業者は都道府県知事の指定を受ける。
住宅改修業者は、都道府県知事や市町村長の指定を受ける必要がありません。
問9 住宅改修が必要な理由書は理学療法士が作成することもできる。
主に介護支援専門員が作成しますが、理学療法士や作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上も作成することができます。
問10 住宅改修費を既に支給されている要介護1の者が要介護4と認定された場合、再度、支給限度基準額の範囲で住宅改修費を受給できる。
要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、既に住宅改修費を受給していてもリセットされます。
要介護1と要支援2は同一段階とされているため、その点は注意しましょう。
(介護予防)住宅改修についてのケアマネジャー試験対策
住宅改修は、ケアマネ試験で出題される頻度はやや多いです。
令和に入ってからの試験では3回出題されています。
前項の福祉用具貸与および特定福祉用具販売でも書きましたが、近年では福祉用具と住宅改修は交互に出題される傾向があり、同時には出題されていません。
令和6年度第27回試験で出題されなかったため、令和7年の試験では重要度が高いです。
もっとも、いつこの傾向が崩れるか分からないため福祉用具についても油断せず学習を進めていきましょう。
出題の傾向としては、住宅改修費の対象となるものについて問われることが非常に多いです。
出題があった年ではほぼ毎回問われています。
何が住宅改修の対象外か把握していないと難易度は非常に高く感じると思われますので、時間を掛けても覚えておきましょう。