このページでは介護保険制度における各主体の「事務」についてシンプルにまとめています。
ケアマネジャー試験用に掲載していますのでご留意ください。
特に試験上重要なポイントについては赤太文字記載としています。
市区町村(保険者)の事務
被保険者資格の管理
- 被保険者証の発行・更新
- 被保険者台帳の作成
- 住所地特例適用者の管理
保険給付事務
- 介護報酬の審査と支払い
- 市町村特別給付の実施
- 区分支給限度基準額の上乗せ
- 種類支給限度基準額の設定
- 第三者行為求償事務
要介護(要支援)認定事務
- 認定調査
- 要介護(要支援)の認定
- 被保険者に対しての認定結果の通知
- 被保険者の主治医への主治医意見書記載依頼
- 認定有効期間の設定
- 介護認定審査会の設置
- 認定の取消
地域支援事業と保健福祉事業関連事務
- 地域支援事業の実施
- 保健福祉事業の実施
- 地域包括支援センターの設置
- 地域包括支援センター運営協議会の設置
- 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の事業者の指定に関する事務
サービス事業者関連事務
- 居宅介護支援、介護予防支援の人員・運営基準の設定
- 居宅介護支援、介護予防支援事業者の指定・監督・取消
- 地域密着型サービスの人員・設備・運営基準の設定
- 地域密着型サービス事業者の指定・監督・取消
- 事業者および施設への報告命令と立ち入り検査
※居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスの基準は厚生労働省の定める基準をもとに、市町村の条例で規定する。
保険料関連事務
- 第一号被保険者の保険料の普通徴収
- 第一号被保険者の保険料率の決定
- 保険料滞納者への措置
財政関連事務
- 財政安定化基金への拠出
- 市町村特別会計の設置と管理
- 社会保険診療報酬支払基金からの介護給付費交付金の受け取り
- 社会保険診療報酬支払基金からの地域支援事業交付金の受け取り
市町村の条例で規定する事項
- 区分支給限度基準額の上乗せ
- 福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
- 住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
- 種類支給限度基準額の設定
- 第一号被保険者の保険料率の算定
- 市町村特別給付
- 第一号被保険者の保険料の普通徴収の納期
- 保険料の減免や徴収猶予期間
- 介護認定審査会の委員の定数
- 地域包括支援センターの基準
- 地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
など
都道府県の事務
財政支援関連事務
- 財政安定化基金の設置
- 市町村相互財政安定化事業の支援
サービス事業者関連事務
- 居宅サービス、介護予防サービスの人員・設備・運営基準の設定
- 居宅サービス、介護予防サービス事業者の指定・取消
- 介護保険施設の人員・設備・運営基準の設定
- 介護保険施設の指定(許可)・取消
要介護(要支援)認定の支援事務
- 市町村からの審査判定業務の受託
- 1.が行われた場合の、都道府県介護認定審査会の設置
- 指定市町村事務受託法人の指定
介護サービス情報の公表制度関連事務
- 介護サービス情報の公表
- 介護サービス情報の公表制度における事業者への調査・指導
- 調査員の登録
介護支援専門員関連事務
- 介護支援専門員の登録
- 介護支援専門員実務研修受講試験の実施および実務研修
- 介護支援専門員証の交付
その他事務
- 介護保険審査会の設置
- 指定都道府県事務受託法人の指定
- 社会保険診療報酬支払基金からの介護保険関連業務に関する報告の徴収
- 市町村が行うサービス事業者への指導監督に対しての助言等
など
都道府県の条例で規定する事項
- 介護保険施設の入所定員
- 介護保険審査会の公益代表委員の定数
- 都道府県介護認定審査会の委員の定数
- 介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成に関する手数料
国の事務
基準に関する事務
- 区分支給限度基準額の設定
- 第2号被保険者の保険負担率の設定 ※保険料の算定ではない。
- 介護報酬の算定基準の設定
- 要介護(要支援)認定基準の設定
- 各サービス事業者の設備・人員・運営基準の「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」の設定
介護サービスの整備関連事務
- 基本指針の策定
- 市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画の作成や実施などに資するための分析や調査
その他の事務
- 財政安定化基金への拠出
- 医療保険者や社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会への報告の徴収や検査等
- 市町村に対する介護保険事業に関する報告の請求
など
医療保険者の事務
- 第二号被保険者の介護保険料の徴収
- 第二号被保険者の保険料の算定
- 社会保険診療報酬支払基金に対する介護給付費・地域支援事業交付金の納付
年金保険者の事務
- 第一号被保険者の介護保険料の特別徴収
- 市町村に対して特別徴収した介護保険料の納入
社会保険診療報酬支払基金の事務
- 医療保険者からの介護給付費・地域支援事業交付金の徴収
- 市町村に対して介護給付費交付金と地域支援事業交付金の交付
国民健康保険団体連合会の事務
- 介護報酬の審査および支払い
- 第1号事業支給費の審査および支払い
- 介護給付費等審査委員会の設置
- 第三者行為求償事務
- 独立した苦情処理
- 介護サービス・施設の運営
やぴぃ
国保連の業務の1~4は”市町村”からの委託を受けて行うよっ
事務に関する一問一答
問1 介護予防サービス事業者の人員基準は市町村が規定する。
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正解 × 都道府県が規定します。
問2 社会保険診療報酬支払基金は市町村から地域支援事業交付金を徴収する。
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正解 × 医療保険者から徴収します。
問3 市町村は区分支給限度基準額を設定する。
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正解 × 区分支給限度基準額の設定は国の事務です。
問4 居宅介護支援事業者の介護サービス情報の公表制度における報告は、市町村長に対して行う。
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正解 × 介護サービス情報の公表制度は都道府県の事務です。どのサービスであっても市町村長に対して介護サービス情報を報告することはありません。
問5 指定市町村事務受託法人の指定は都道府県が行う。
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正解 〇
問6 第二号被保険者の保険料の徴収は国が行う。
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正解 × 医療保険者が徴収します。
問7 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて苦情処理業務を行う。
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正解 × 苦情処理業務は行いますが、独立した業務であり市町村から委託を受けて行われるものではありません。
介護保険上の各サービスの定員の早見表ページ
各サービスの定員 定員30人以上 (ユニット型)介護老人福祉施設 特定施設入居者生活介護 定員29人以下 小規模介護老人保健施設 (サテライト型・医療機関併設型)小規…