介護保険の被保険者資格の届出と住所地特例に関する問題について〇か×で答えなさい。
問1 第2号被保険者は被保険者資格を喪失した場合、市町村に届出を行う必要はない
第2号被保険者は、加入している医療保険者による資格取得または喪失の把握が可能であるため届出義務はありません。
問2 第1号被保険者は被保険者資格を取得した場合、14日以内に市町村に届出を行わなければならない
問3 被保険者資格の取得した場合は本人以外の届出は認められていない
本人の属する世帯主が代行することが可能となっています。世帯主の記載がない場合、「息子、娘が代行することができる」は誤りであるため注意してください。
問4 老人福祉法の養護老人ホームは住所地特例施設に含まれる
問5 認知症対応型共同生活介護は住所地特例施設に含まれない
問6 地域密着型介護老人福祉施設は住所地特例施設に含まれる
地域密着型サービスは住所地特例施設には含まれません。
問7 A市に住所のあった者がB市のX施設に入所し、その後C市のY施設に入所した場合で入所のたびに住所を当該施設に移している場合は保険者はB市となる
この場合、保険者はA市となります。
問8 住所地特例適用被保険者は転居先の市町村の特定地域密着型介護予防サービスを受けることができる
住所地特例適用被保険者が利用できる地域密着型(介護予防)サービスを特定地域密着型(介護予防)サービスといいます。
問6の「地域密着型サービスは住所地特例施設には含まれない」と混ざりやすいので注意が必要です。
問9 介護保険被保険者証の様式は保険者である市町村が設定する
介護保険被保険者証は全国一律の様式です。
問10 第2号被保険者は要介護(要支援)認定を受けた者のみに介護保険被保険者証が交付される
実は要介護認定を受けていなくても申請をすれば被保険者証が交付されます。ただし要介護認定を受けていなければ介護サービスは受けることができません。
被保険者資格の届出と住所地特例についての試験対策
被保険者資格に関する届出の出題率は高く、住所地特例についてはやや出題率の高いポイントです。
住所地特例についての出題は令和6年度試験ではありませんでした。
意外と覚えやすいポイントであり出題方法もある程度パターンが決まっているため、優先的に暗記することをオススメします。
特に住所地特例が適応となる施設、住所地特例適用被保険者の保険者は必ず覚えましょう。