問題54介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和7年度(第28回) 福祉サービスの知識等 問題54)
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正解 2,3,4
事前の支給申請に必要な「住宅改修に係る理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
1:× 住宅改修に係る理由書は、原則として介護支援専門員や地域包括支援センターの職員が作成します。それ以外にも理学療法士や作業療法士、建築士なども作成することができますが、これらの職種はセルフプランなどで作成してくれる担当がいない人の場合に作成します。
取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
2:〇 取付工事が必要のないスロープ=据え置き型であるため住宅改修費の支給対象ではありません。
ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
3:〇 ポータブルトイレは特定福祉用具販売の対象品目であって住宅改修費の支給対象ではありません。
浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
4:〇 滑りにくい床材への変更は住宅改修費の支給対象です。ただしそれが必要な理由を理由書に記入し、保険者が適切ではないと判断した場合には給付の対象外となることもあります。
転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。
5:× 住宅改修費の支給は、転居した場合にはリセットされます。そのため転居前に満額の支給を受けていたとしても、転居後の住宅においても20万円まで支給を受けることができます。
