令和7年(第28回)ケアマネ過去問 介護支援分野の問1

問題1日本の社会保険制度について適切なものはどれか。2つ選べ。






( ケアマネジャー試験 令和7年度(第28回) 介護支援分野 問題1 )
訂正依頼・問題報告はこちら

次の問題へすすむ

解答をみる

正解 3,4

営利企業が保険者となる。

1:× 日本の社会保険には下記のように分けられますが、保険によって保険者が異なります。営利企業が保険者となるというのは誤りです。

社会保険の分野主な保険者(運営主体)備考
医療保険* 全国健康保険協会(協会けんぽ) * 健康保険組合 * 市区町村、都道府県(国民健康保険)
* 共済組合
* 後期高齢者医療広域連合
加入している制度によって異なります。会社員などが加入する被用者保険と、自営業者などが加入する国民健康保険があります。
年金保険* 日本年金機構 (厚生年金、国民年金)
* 共済組合(一部の共済年金)
* 日本私立学校振興・共済事業団
厚生年金保険は国(厚生労働大臣)が管轄し、実務を日本年金機構などが行います。
介護保険* 市区町村(特別区を含む)第2号被保険者の保険者は医療保険の保険者です。
雇用保険* (厚生労働省)
労災保険* (厚生労働省)

公的扶助と比較して、救貧的機能が強い。

2:× 公的扶助とは最低限度の生活を保障し、自立を助長するために行う経済的な援助の制度です。代表例に生活保護制度があります。そのため公的扶助の方が救貧的機能が強いです。

制度への加入手続をとらない者や保険料を納付しない者は、給付を受けられないことがある。

3:〇 健康保険や厚生年金保険、雇用保険など給付を受けるためには加入手続きをとらなければならない保険もあります。こうした保険は、保険料を納付しなかった場合、給付を受けられないこともあります。

税方式と比較して、給付と負担の関係が明確である。

4:〇 税方式はケアマネ試験対策としてはなかなか馴染みのない言葉かと思います。社会保険制度と税方式には次のような違いがあります。

項目社会保険方式(現在の日本の年金・医療・介護保険など)税方式(生活保護、公立学校の義務教育など)
財源保険料(+公費・自己負担)税金(所得税、消費税など)
給付の条件保険料の拠出(納付実績)が主な要件税金の納付実績原則として問わない
負担と給付の関係明確。保険料の拠出(負担)が将来の給付(年金、医療費)の権利につながる(応益原則が基本)不明確。税金は広く一般の行政サービスに充てられ、個人の納税額と特定の社会保障給付の権利は直接連動しない応能原則が基本)

介護保険は、職域保険に位置付けられる。

5:× 介護保険は短期保険であり地域保険です。また条件を満たした場合、強制加入となります。職域保険ではありません。

次の問題へすすむ

第28回ケアマネ試験過去問一覧へ