令和元年(第22回)ケアマネ過去問 福祉サービスの知識等の問54

問題54介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。






( ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回) 福祉サービスの知識等 問題54)
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正解 1,3,5

転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。

1:〇 設問通りです。転居前に住宅改修費の支給を受けている場合でも、転居先で改めて住宅改修費支給限度基準額内で住宅改修費を受給できます。

リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。

2:× 動力部および動力部の設置に伴う工事の費用は住宅改修費の支給対象外です。

扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。

3:〇 設問通りです。扉を引き戸に取り替えるなどで工事が必要な場合、それに付帯する工事(扉周りの壁や柱の改修工事等)の費用は住宅改修費の支給対象です。

ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。

4:× ポータブルトイレの設置は工事が必要ないため住宅改修の支給対象外です。

要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。

5:〇 設問通りです。既に住宅改修費を受給していても、要介護度が3以上上がった場合には改めて住宅改修費支給限度基準額の範囲内で住宅改修費を受給できます。

ただし、要支援2と要介護1は同列と扱われるため、要支援2から要介護3となっても住宅改修費は受給できません。注意してください。

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