平成30年(第21回)ケアマネ過去問 福祉サービス分野の問58

問題58成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。






( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問題58)
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正解 2,3,4

任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。

1:× 後見監督人とは、後見人が行う事務を監督するために、家庭裁判所によって選任された者です。本人の親族に限定されておらず、特段の要件はありません。実際は、専門職(弁護士、司法書士など)が専任される場合がほとんどです。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。

2:〇 設問通りです。後見開始の審判の請求は本人の同意が無くても配偶者が行うことができます。

成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念として、「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。

3:〇 設問通りです。ノーマライゼーションとは障害者とそうでない者が平等に生活を送ることができる社会の実現を目指すといった考え方です。

市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4:〇 設問通りです。成年後見制度利用促進基本計画を市町村は策定し、成年後見制度が適正に成り立つよう必要な措置を講じなければなりません。

5 法定後見制度では、検察官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。

5:× 申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長等)が後見開始の審判を申し立てすることができます。
家庭裁判所が審理の結果、後見開始の審判をすると判断したときに、職権で選任されます。

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