ケアマネジャー試験対策問題 関連法制度③

次の問題に答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。

問64 生活困窮者自立支援法に基づく必須事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 生活困窮者住居確保給付金の支給

2. 生活困窮者就労準備支援事業

3. 生活困窮者家計改善支援事業

4. 生活困窮者自立相談支援事業

5. 子どもの学習・生活支援事業

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正解 1,4

生活困窮者自立支援法に基づく必須事業は、生活困窮者自立相談支援事業生活困窮者住居確保給付金の支給の2つです。それ以外はすべて任意事業となります。


問65 日常生活自立支援事業について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. その実施主体は市町村である。

2. 認知症高齢者も支援の対象に含まれる。

3. 生活支援員が対象者に対して支援を行う。

4. 利用料は原則として利用者が負担する。

5. 日常的な金銭管理は支援の対象外である。

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正解 2,3,4

1:× 日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会または指定市町村社会福祉協議会です。

2:○ 設問通りです。認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な者が支援対象です。

3:○ 設問通りです。支援計画の作成を専門員が、実際の援助は生活支援員が行います。

4:○ 設問通りです。

5:× 日常的な金銭管理も支援の1つです。他にも、預貯金の通帳の預かりであったり税金の支払いであったり、福祉サービスの利用の援助を行ったりします。


問66 高齢者住まい法について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 高齢者の特別養護老人ホーム等の安定的かつ円滑な介護保険施設入所の支援を目的とした法律である。

2. 総務大臣および厚生労働大臣が基本方針を定める。

3. 前住所と異なる市町村のサービス付き高齢者住宅に入居した場合、保険者は前住所の市町村となる。

4. 要支援者はサービス付き高齢者住宅に入居することができる。

5. 市町村介護保険事業計画は市町村高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものでなければならない。

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正解 3,4,5

1:× 高齢者住まい法は、高齢者向け賃貸住宅な等の登録制度を設け、高齢者が住む賃貸住宅に居住を続けることができるよう、高齢者の居住の安定の確保や供給を図ることを目的としたものです。施設入所の支援が目的ではありません。

2:× 高齢者住まい法の基本指針を定めるのは、厚生労働大臣と国土交通大臣です。

3:○ 設問通りです。サービス付き高齢者住宅は有料老人ホームに含まれます。そのため介護保険上の住所地特例施設に該当します。

4:○ 設問通りです。有料老人ホームであるため、要支援者も入居対象です。

5:○ 設問通りです。

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