無料でできるケアマネジャー試験対策問題 介護保険施設と介護保険事業計画

次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。

問55 介護保険施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 介護老人保健施設の開設者は医師でなければならない。

2. 介護老人福祉施設は1ヶ月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができる。

3. 介護医療院は提供する医療サービスの種類とその内容について広告を行ってはならない。

4. 地域密着型介護老人福祉施設は介護保険施設に含まれない。

5. 介護療養型医療施設は2027年3月末日をもって完全に廃止される。

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正解 2,3,4

1:× 介護老人保健施設は国や地方自治体、健康保険組合や日本赤十字社、共済組合などが開設者となります。医師は管理者となります。ただし実態としては、都道府県知事の承認を受けて医師以外の者に管理者を任せるケースが多くみられます。

2:〇 設問通りです。介護老人福祉施設には事業の廃止についての定めがありません。事業を廃止する場合はまず指定の辞退が行われます。

3:〇 設問通りです。介護医療院や介護老人保健施設では行われる医療サービスの内容に触れる広告を行ってはならないと規制されています。ただし医療以外のサービスの内容については広告することが可能です。

4:〇 設問通りです。

5:× 介護療養型医療施設は2024年3月末をもって廃止となりました。


問56 介護保険上、都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 各年度における地域支援事業の量の見込み

2. 日常生活圏域における各年度の認知症対応型共同生活介護にかかる必要利用定員総数

3. 医療介護総合確保法に規定する総合確保方針に即した基本指針の策定

4. 介護予防・日常生活総合支援事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項

5. 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み

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正解 4,5

1:× 各年度における地域支援事業の量の見込みは、市町村介護保険事業支援計画定めるべき事項です。

2:× 日常生活圏域とは市町村が定める区域のことで、概ね中学校区の範囲です。各年度の認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数は市町村介護保険事業支援計画で定めるべき事項です。

3:× 基本指針を策定するのは厚生労働大臣です。

4:〇 設問通りです。都道府県介護保険事業支援計画で定めるよう努める事項です。

5;〇 設問通りです。都道府県介護保険事業計画で定めるべき事項です。


問57 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す。

2. 策定や変更を行う場合にはあらかじめ社会保険診療報酬支払基金と協議しなければならない。

3. 厚生労働大臣が定める。

4. 5年ごとに新たな指針の策定が行われる。

5. 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。

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正解 1,3,5

1:〇 設問通りです。

2:× 基本指針の策定や変更がある場合、厚生労働大臣は予め総務大臣やその他関係行政機関の長と協議をして、協議内容を公表しなければならないとされています。

3:〇 設問通りです。

4:× 基本指針は3年に1度、新しく策定されます。

5:〇 設問通りです。基本指針で定める事項は次の通りです。

基本指針で定める事項

・ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
・ 市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって
参酌すべき標準その他市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
・ その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

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