次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問58 介護保険法上、市町村介護保険事業計画で定める事項として正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数
2. 介護サービス情報の公表に関する事項
3. 介護予防サービス事業の人員に関する基準
4. 介護保険審査会の公益代表委員の定数
5. 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標
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正解 1,5
1、5;〇 設問通りです。この2つは市町村介護保険事業計画で定めるべき事項です。
2:× 介護サービス情報の公表に関する事項は都道府県介護保険事業支援計画で定めるよう努める事項です。
3:× 介護予防サービス事業の人員に関する基準を定めるのは都道府県の事務です。
4:× 介護保険審査会の公益代表委員の定数は都道府県の条例で規定する事項です。
問59 市町村介護保険事業計画について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 市町村老人福祉計画と一体のものとして作成する。
2. 市町村計画と整合性の確保が図られたものを作成する。
3. 日常生活圏域ごとの届出が行われている住宅型有料老人ホームの入居定員の総数を定めるよう努める。
4. 地域支援事業の量の見込みに関しては厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
5. 重層的支援体制整備事業の実施のための事項を定めなければならない。
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正解 1,2,3
1:〇 設問通りです。市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と一体のものとして作成します。
2:〇 設問通りです。市町村介護保険事業計画は市町村計画と整合性の確保が図られたものを作成します。また、市町村地域福祉計画と市町村高齢者居住安定確保計画と調和の保たれたものでなければなりません。
3:〇 設問通りです。日常生活圏域ごとに届出が行われている住宅型有料老人ホームの入居定員の総数は市町村介護保険事業計画で定めます。これが老人福祉圏域であれば都道府県介護保険事業支援計画で定めます。
4:× 地域支援事業の量の見込みを定める場合には都道府県知事の意見を聴かなければなりません。
5:× 重層的支援体制整備事業は市町村の任意事業であるため、定めなければならないということはありません。
問60 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 厚生労働大臣は、調査及び分析を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
2. 都道府県知事は、地域支援事業の実施の状況について調査を行い公表する。
3. 都道府県知事は介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。
4. 厚生労働大臣は介護サービス事業者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。
5. 厚生労働大臣は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の
状況について調査を行う。
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正解 1,4,5
介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析を行うのは厚生労働大臣です。
1:〇 設問通りです。調査や分析は社会保険診療報酬支払基金に委託することができます。
2:× 地域支援事業の実施状況について調査・公表を行うのは厚生労働大臣です。厚生労働大臣は次の事項に関する調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされています。
- 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
- 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
- 訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項
- 地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項
3:× 介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができるのは厚生労働大臣です。
4:〇 設問通りです。
5:〇 設問通りです。
介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析については詳細が分かりにくいこともあるためやや覚えにくいですが、こちらのページに抜粋されているためよろしければご覧ください。(※外部リンク)