無料でできるケアマネジャー試験対策問題 要介護認定④

次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。


問25 介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 市町村による要介護認定は原則として60日以内に行われ、延期される場合は30日以内に被保険者にその理由と見込み期間を通知しなければならない。

2. 要介護認定の効力は申請日に遡る。

3. 要介護認定の申請前に介護サービスを受けた場合も、やむを得ない理由があり市町村が必要と認める場合には、受領委任払いによる介護給付を受けることができる。

4. 被保険者が認定の内容に不服がある場合、介護保険審査会に対して審査請求をすることができる。

5. セルフプランは被保険者本人以外にもその家族が作成することが認められている。

解答
正解 2,4、5

1:× 市町村による要介護(要支援)認定は原則として30日以内に行われます。

2:〇 設問通りです。「認定日に遡る」などの引っ掛け問題に注意しましょう。

3:× 要介護認定の申請前に介護サービスを受けた場合、原則として保険給付の対象となりません。ただし、やむを得ない理由がある場合や緊急を要する場合に市町村が認めれば介護給付を受けることができます。
この場合、特例サービス費が給付され、償還払いでサービスを受けることができます。

4:〇 市町村や介護認定審査会ではないため注意しましょう。

5:〇 設問通りです。


問26 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 新規認定の有効期間は原則として6ヶ月である。

2. 更新認定において前回の要介護(要支援)度に変更がない場合、3~36ヶ月間の範囲で有効期間を設定することができる。

3. 更新認定の効力は、更新前の認定の有効期間満了日から発生する。

4. 区分変更の申請では、認定有効期間を3~12ヶ月の範囲で設定することができる。

5. 市町村は職権により認定有効期間の満了前でも要介護状態区分の変更認定を行うことができる。

解答
正解 1,4,5

1:〇 新規認定の有効期間は原則6ヶ月、更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。

2:× 更新認定時の設定可能な有効期間は3~36ヶ月ですが、要介護(要支援)度に変更がない場合は3~48ヶ月の範囲で設定することができます。

3:× 更新認定の効力は更新前の認定の有効期間満了日の翌日から発生します。

4、5:〇 設問通りです。


問27 次の記述のうち正しいものはどれか。2つ選べ。

1. 被保険者が何らかのやむを得ない事情で有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合、更新認定を受けることができる場合がある。

2. 正当な理由なく居宅サービス計画書に基づいたサービスの利用を拒んだ場合、認定が取り消される場合がある。

3. 要介護者が住所移転により住まいが市町村が変わる場合、改めて新しい市町村の要介護認定を受ける必要はない。

4. 複数の市町村が介護認定審査会を共同設置した場合、認定調査は共同で行ってもよい。

5. 一部事務組合は認定の業務を行うことができる。

解答
正解 1,5

1:〇 設問通りですが、やむを得ない理由が認められない場合は失効となり、再度新規で認定を受ける必要があります。

2:× 認定が取り消されるのは以下の場合です。

  • 要介護者または要支援者に該当しなくなったと認められた場合
  • 正当な理由なく市町村の調査に応じない場合
  • 正当な理由なく主治医意見書のための診断命令に応じない場合

3:× 要介護者が住所移転により住まいが市町村が変わる場合、新しい市町村の要介護認定を受けなければいけません。

4:× 市町村単独で介護認定審査会を設置することが難しい場合、共同で設置することが認められています。
ただし複数の市町村によって共同設置をした場合でも、認定調査と認定は市町村が単独で行わなければなりません。

5:〇 広域連合や一部事務組合は、認定調査および認定の業務も行うことができます。


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