次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問22 主治医意見書について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 被保険者に主治医がいない場合、介護認定審査会の指定する医師が診断を行い主治医意見書を作成する。
2. 主治医意見書は一次判定には用いられない。
3. 主治医意見書は1号被保険者と2号被保険者の認定の申請に際して作成される。
4. 主治医意見書の項目に過去3ヶ月の社会参加は含まれる。
5. 主治医意見書の項目に移動は含まれる。
1:× 主治医意見書は原則として被保険者の主治医が作成しますが、主治医がいない場合は市町村の指定する医師が診断を行い、主治医意見書を作成します。
2:× 主治医意見書は一次判定と二次判定のどちらにも用いられます。
3:〇 設問通りです。
4、5: 主治医意見書の項目には社会参加は含まれません。一方、移動は含まれています。
主治医意見書の項目は、大きく分けて以下の6つがあります。
- 基本情報(申請者の氏名や最終診察日、意見書作成回数など)
- 傷病に関する意見(診断名や特定疾病の経過、投薬治療の内容など)
- 特別な医療(点滴の管理や気管切開の処置の有無、ストーマの処置など)
- 心身の状態に関する意見(認知症の中核症状、短期記憶、身体の状態や身長・体重など)
- 生活機能とサービスに関する意見(移動、食生活やサービス利用による生活機能の維持・改善の見通し、医学的管理の必要性など)
- 特記すべき事項(情報提供書類など)
問23 介護認定の審査や判定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 要介護認定等基準時間の推計にかかる行為に機能訓練関連行為は含まれる。
2. 要介護認定等基準時間の推計にかかる行為に輸血の管理等の特別な医療は含まれる。
3. 要介護認定等基準時間は実際に行われている家庭での介護時間を表す。
4. 要介護認定等基準時間の推計方法は市町村の条例で定めることとする。
5. 要介護認定の二次判定では要介護認定等基準時間を客観的に推計し、算定を行う。
1、2:〇 要介護認定等基準時間の推計にかかる行為は以下の5つです。
- 入浴、排せつ、食事などの介護(直接的な生活介助)
- 洗濯、掃除などの家事援助等(間接的な生活介助)
- 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する清掃など(認知症の行動・心理的症状の関連行為)
- 歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練(機能訓練関連行為)
- 輸液の管理、褥瘡の処置などの診療の補助等(医療関連行為や特別な医療)
3:× 要介護認定基準時間の算定方法は、調査票の個別の調査項目による分岐と、1分間タイムスタディ・データを組み合わせた樹形モデルを用いて、申請者の心身の状況に最も近いデータを選択し、それを合算します。
実際の介護に要している時間ではありません。
4:× 要介護認定等基準時間の推計方法は、厚生労働大臣の定める方法によって推計されます。
5:× 要介護認定等基準時間を客観的に推計し、算定を行うのは一次判定です。全国一律の認定基準に従いコンピュータによって算定されます。
問24 介護認定審査会について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 保健、医療、福祉に関する学識経験者で構成されている合議体で市町村の附属機関である。
2. 審査や判定にあたって必要がある場合、被保険者やその家族、主治医から意見を聴くことができる。
3. 認定の有効期間について意見を付すことができる。
4. 不認定となった場合、被保険者にその結果と理由を通知し、被保険者証を返還する。
5. 認定調査員から療養に関する事項について意見が述べられている場合、被保険者が受けられるサービスの種類を指定することができる。
1,2,3:〇 介護認定審査についての説明となります。
4,5:× どちらも市町村が行うため、介護認定審査会は行うことができません。