次の問題に答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問7 市町村の条例に運営基準の制定が委任されているものはどれか。3つ選べ。
1. 指定居宅介護支援
2. 基準該当介護予防支援
3. 基準該当予防サービス
4. 指定地域密着型サービス
5. 指定居宅サービス
介護保険サービスの事業者、施設の運営・人員・設備の基準は都道府県または市町村の条例で制定されます。
市町村の条例で制定 | 都道府県の条例で制定 |
指定居宅介護支援 指定介護予防支援 指定地域密着型サービス 指定介護予防地域密着型サービス 基準該当居宅介護支援 基準該当介護予防支援 | 指定居宅サービス 指定介護予防サービス 指定介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 基準該当居宅サービス 基準該当介護予防サービス |
地域密着型と支援と付くものは市町村の条例、施設と地域密着型以外のサービスは都道府県の条例によって制定、と覚えておくと簡単に覚えられるかもしれません。
問8 医療保険者の事務について正しいのはどれか。2つ選べ。
1. 徴収した保険料を市町村に納入する。
2. 第1号被保険者から介護保険料と医療保険保険料を徴収する。
3. 介護保険事業が円滑に行われるよう協力を行う。
4. 介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する。
5. 都道府県・市町村が行う、サービス事業者に対する指導監督について報告請求を行う。
1:× 医療保険者が徴収した保険料は社会保険診療報酬支払基金に納付します。
2:× 第2号被保険者から介護保険料と医療保険料を一体的に徴収します。
3:〇 設問通りです。ちなみに介護保険事業への協力は義務付けられています。
4:〇 社会保険診療報酬支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付します。
5:× サービス事業者に対する指導監督についていの報告請求を行うのは国の事務です。
問9 市町村の行う事務について正しいのはどれか。3つ選べ。
1. 市町村特別給付の実施
2. 第1号事業を行う事業者の指定取消
3. 財政安定化基金への拠出
4. 社会保障審議会の委員の任命
5. 介護支援専門員の研修の実施
1:〇 市町村特別給付の実施は市町村の行う事務です。なお市町村特別給付とは、介護保険上のサービスとは別に市町村が必要だと独自に認めた給付のことです。横出しサービスとも言われます。(横出しサービスというワード自体はケアマネ試験に出題されたことがないので、覚えなくても問題ありません。)
2:〇 第1号事業を行う事業者の指定や指定更新、指定取消は市町村の事務です。
3:〇 財政安定化基金の設置は都道府県の事務ですが、拠出は国、都道府県、市町村が1/3ずつ行います。
4:× 社会保障審議会の委員は厚生労働大臣が任命します。
5:× 介護支援専門員の研修は都道府県が実施します。