ケアマネ試験に向けて勉強のために試験対策テキストを読んでいると、「居宅サービス」と「指定居宅サービス」というワードを目にすることがあると思います。
この2つのワードは似ているけど何が違うの?同じじゃないの?と疑問に思ったけど、テキストのどこにもその答えが載ってない…と焦りを覚えた人も多いのでは。
結論から言うと、「指定居宅サービス」は「居宅サービス」のうち、「指定を受けている居宅サービス」のことを指し「指定を受けていない居宅サービス」は含まれていません。「居宅サービス」は定義のようなもので、どちらも含んでいます。
ただケアマネ試験の受験だけに焦点を当てれば、この2つの言葉の違いについてはあまり気にしなくても大丈夫です。
それでも、なぜわざわざ分けて記載されているの?と疑問を解決したい方は、下記をご覧ください。
「指定」の意味
この場合の「指定」とは、その名の通り都道府県知事または市町村長の指定のことを指します。
つまり指定居宅サービスとは「都道府県知事の指定を受けている居宅サービス」のことです。
それでは「居宅サービス」は指定を受けていないサービスなのか?というと、そういうことでもありません。
居宅サービスというワードには、「指定居宅サービス」と「基準該当居宅サービス」の2つが含まれています。
基準該当居宅サービスとは
基準該当居宅サービスとは、指定居宅サービス事業者としての指定を受けるための要件の一部を満たしていないものの、都道府県の条例で定める一定の基準を満たしている場合に、指定を受けた居宅サービス事業者と同水準の提供を行うことができるサービスです。
サービスを提供することはできるものの、指定を受けているわけではありません。
いわば特例のようなものです。
居宅サービス、指定居宅サービス、基準該当サービスの違い
居宅サービス、指定居宅サービス、基準該当サービスの言葉の意味の違いは、まとめると以下のようになります。
居宅サービス | 居宅で生活する人を対象とした介護保険の介護サービス全般のこと |
指定居宅サービス | 居宅サービスのうち、都道府県知事の指定を受けたもの |
基準該当居宅サービス | 居宅サービスのうち、指定を受けていないものの一定の基準を満たしサービスの提供を行っていると認められたもの |
指定居宅サービスと基準該当サービスは、居宅サービスというワードの持つ意味の一部ということになります。
指定居宅サービスというワードがテキスト上で現れる場面
ところで「指定居宅サービス」と「居宅サービス」の違いについて疑問を持ったもともとの理由はなんでしょうか?
おそらく、ケアマネ試験のために勉強していたところ、テキストや資料に「指定居宅サービス」というワードが急に現れたからではないでしょうか。
正直、そこまで深く考えなくても問題ありません。
指定居宅サービスというワードを目にしたら、「この記載には基準該当居宅サービスは含んでいないんだな」と頭の隅でさらっと思っておきましょう。
ただケアマネ試験の設問では、たびたび「指定居宅サービスについて正しいものはどれか。」といった問われ方をしますが、”指定”は無視しても全く解答に影響ないです。
試験上は基準該当居宅サービスについての記載がなければ、指定居宅サービス=居宅サービスと捉えていいでしょう。
おわりに
居宅サービスと指定居宅サービスは、違いがあるというよりは、いわば本体とその一部のような関係です。
居宅サービスというワードが指す意味のうちの一部が指定居宅サービスです。
ケアマネ試験では、指定居宅サービスと記載されることが多いですが、”指定”の記載には受験者視点ではあまり大きな意味がないことがほとんどです。
強いて言えば、指定と記載しなければ基準該当居宅サービスが含まれてしまい、出題者の意図と異なり不適当問題となってしまうことも考えられるため、それを防ぐためといった意味合いで記載されていると言えるでしょう。
居宅サービスと指定居宅サービスの違いより、指定居宅サービスと基準該当サービスの違いのほうがより重要となるため、しっかり区別をつけられるようにしましょう。