問題8介護保険法に定める都道府県介護保険事業支援計画について正しいものは どれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和7年度(第28回) 介護支援分野 問題8)
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正解 1,2,4
都道府県介護保険事業支援計画は介護保険法第118条にその根拠が示されています。過去の試験でもほとんどが介護保険法の文言から出題されています。
都道府県高齢者居住安定確保計画との調和が保たれたものでなければならない。
1:〇 都道府県介護保険事業支援計画は都道府県高齢者居住安定確保計画との調和が保たれたものでなければなりません。
医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
2:〇 都道府県介護保険事業支援計画は都道府県医療計画と整合性の確保が図られたものでなければなりません。
地域支援事業の量の見込みを定めるものとする。
3:× 地域支援事業の量の見込みを定めることとされているのは市町村介護保険事業計画です。
介護支援専門員の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項について定めるよう努めるものとする。
4:〇 介護支援専門員の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項について定めることは、都道府県介護保険事業支援計画の定めるよう努めなければならない事項です。「定めるべき事項」と「定めるよう努めるべき事項」は異なりますが、現在のケアマネ試験の出題傾向ではこの点を区別できなくても解くことができる場合が多いため、まずは市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画で定める事項を区別できるよう学習を進めていきましょう。
日常生活圈圏域ごとの認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数を定めるものとする。
5:× 日常生活圏域ごとの認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数を定めるのは市町村介護保険事業計画です。
