問題6指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和7年度(第28回) 介護支援分野 問題6)
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正解 1,2,3
市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1:〇 介護保険法第七十八条の二の2に定められています。地域密着型サービス事業者を指定する場合には、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。
2:〇 地域密着型サービス事業者の指定を指定したとき、市町村長は当該事業者の名称等を公示する必要があります。
サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。
3:〇 地域密着型サービスの基準は市町村の条例で定めます。
事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。
4:× 事業者の指定の効力は6年間です。6年ごとに更新しなければ指定の効力を失います。
事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。
5:× 地域密着型サービス事業者や居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者に対する立ち入り検査の権限を持つのは市町村長です。なお居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者や介護保険施設に対する立ち入り検査の権限は都道府県知事が有します。
