福祉用具貸与と特定福祉用具販売について〇か×で答えなさい。
問1 電動車椅子の電動補助装置は、福祉用具貸与の対象となる。
福祉用具貸与に含まれています。
問2 特殊寝台に付属する介助用ベルトは、福祉用具貸与の対象となる。
福祉用具貸与に含まれています。
問3 取り付け工事を行わないで設置することができるスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
取り付け工事を行うスロープの場合は住宅改修の対象です。
問4 認知症老人徘徊感知機器は福祉用具貸与に含まれる。
福祉用具貸与に含まれています。
問5 松葉杖は福祉用具貸与に含まれる。
福祉用具貸与に含まれています。
杖の多くは福祉用具の貸与の対象ですが、一本杖は貸与対象外です。
問6 自動排泄処理装置の本体部分は特定福祉用具に含まれる。
自動排泄処理装置の交換部品は特定福祉用具ですが、本体部分は通常の福祉用具、つまり福祉用具貸与の対象です。
専用パッドや専用パンツなどの消耗品や肌に触れるものは、福祉用具貸与や特定福祉用具販売の対象外です。
問7 浴槽用の手すりは福祉用具貸与に含まれる。
浴槽用の手すりは特定福祉用具であるため、福祉用具貸与の対象外です。
問8 移動用リフトのつり具部分は福祉用具貸与の対象外である。
移動用リフトのつり具部分は特定福祉用具であるため、福祉用具貸与の対象外です。
問9 車椅子は要介護1の利用者は給付の対象外である。
車椅子や車椅子付属品は、原則として要介護2から借りることができます。
問10 取り付け工事が不要のてすりは、要支援1の利用者は給付の対象外である。
てすりは要支援1でも借りることができます。
要支援1、2、要介護1で借りることができるのは次の5つです。
- てすり
- スロープ
- 歩行器
- 杖(1本杖以外)
- 尿のみを自動的に吸入する機能がある自動排泄処理装置
問11 福祉用具サービス計画は管理者が作成しなければならない。
福祉用具サービス計画は福祉用具専門員が作成しなければなりません。
問12 福祉用具貸与計画書は介護支援専門員に交付しなければならない。
利用者にも交付しますが、2018年から介護支援専門員にも交付しなければいけなくなりました。
問13 福祉用具貸与事務所では福祉用具専門相談員は常勤換算で1人以上配置しなければならない。
常勤換算で2名以上配置しなければなりません。
問14 福祉用具の消毒は他の事業者に委託してもよい。
福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管場所を設けるよう設備基準にありますが、福祉用具の保管や消毒は他の事業者に委託することができます。
問15 福祉用具の搬出や搬入の際に特別な措置が必要な場合でも、その費用を受けることはできない。
特別な措置が必要な場合に限って、利用者から費用の支払いを受けることができます。
問16 福祉用具貸与事業者は、設備と備品について衛生的な管理に努めなければならない。
設問通りです。
問17 福祉用具貸与事業者は、取り扱う福祉用具の品名と品名ごとの利用料などの必要事項が記載されている目録等を備え付ける必要がある。
設問通りです。
問18 短期入所生活介護を利用中の利用者には、福祉用具貸与費を算定することができない。
短期入所生活介護の利用中であっても福祉用具貸与費は算定できます。
同時に算定できないサービスは、
・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
です。
福祉用具貸与と特定福祉用具販売についてのケアマネジャー試験対策
福祉用具についてのケアマネ試験での出題頻度は非常に多くみられ、令和に入ってからは令和元年の再試験を含めると4回出題されています。
令和6年度第27回試験でも出題がありました。
特に福祉用具貸与の対象となるものについては、出題があった年ではほとんど問われています。
学習するうえで福祉用具貸与の対象を覚えることは必須とも言えるでしょう。
また、住宅改修について問われる年の試験では福祉用具については問われない傾向にあります。
さらに偶然にも、近年の試験では福祉用具についての出題と住宅改修についての出題が交互となっています。
試験実施年 | 出題 |
令和6年 | 福祉用具 |
令和5年 | 住宅改修 |
令和4年 | 福祉用具 |
令和3年 | 住宅改修 |
令和2年 | 福祉用具 |
令和元年 | 住宅改修(再試験は福祉用具) |
この出題傾向が続くと仮定するならば、令和7年度試験での福祉用具の勉強の優先度は高くありません。
過去問で福祉用具貸与の対象についてはカバーできるため、それ以外の設備基準や運営基準、人員基準についてはテキストを用いての学習がオススメです。