次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問37 支給限度基準額について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 区分支給限度基準額の上乗せの財源は第1号および第2号被保険者の保険料で賄う。
2. 区分支給限度基準額の上乗せは都道府県の条例で定める。
3. 種類支給限度基準額を超えたサービスの利用については、区分支給限度基準額の範囲内であれば保険給付の対象となる。
4. 介護老人保健施設については種類支給限度基準額が適用されない。
5. 福祉用具購入費の支給は原則として同一年度で1種目につき1回までである。
1:× 区分支給限度基準額の上乗せの財源は第1号被保険者の保険料であり、第2号被保険者の保険料は含まれていません。
2:× 区分支給限度基準額の上乗せは市町村の条例で定めます。
3:× 種類支給限度基準額を超えたサービスの利用は、区分支給限度基準額の範囲内であっても保険給付の対象とならず自己負担となります。
4,5:〇 設問通りです。
問38 支給限度基準額について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 福祉用具貸与には区分支給限度基準額が適用される。
2. 地域密着型サービスには、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額が適用される。
3. 月の途中で要支援2から要介護3となった場合、住宅改修費が既に満額を給付されていても改めて住宅改修費支給限度基準額の範囲内で住宅改修費の給付を受けることができる。
4. 被保険者が保険料を滞納した場合、区分支給限度基準額は減額される。
5. 種類支給限度基準額の設定については、市町村が条例で定める。
1:〇 設問通りです。
2:〇 居宅介護サービス費となっていますが、区分支給限度基準額が適用される地域密着型サービスにも適用されるため注意しましょう。
3:× 住宅改修費支給限度基準額には例外があり、介護度が3段階増加した場合にはそれまでに住宅改修費をいくら支給されていてもリセットされ、また住宅改修費支給限度基準額(20万円)の範囲内で住宅改修費の給付を受けることができます。
ただし、要支援2と要介護1は同一の段階とされているため、要支援2だった場合、要介護4以上にならなければリセットされません。
4:× 保険料を滞納していたとしても区分支給限度基準額が減額されることはありません。
5;〇 区分支給限度基準額は厚生労働大臣が設定しますが、種類支給限度基準額は市町村が条例で定めます。
問39 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 介護保険負担割合証は要介護または要支援認定を受けていなくても交付される。
2. 要介護者は指定居宅サービス利用時に介護保険被保険者証を提示するときに介護保険負担割合証も一緒に提示する。
3. 居宅介護サービス費に利用者負担はない。
4. 要介護者は指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証を居宅サービス事業者に提示しなければならない。
5. 高額介護サービスは償還払いが認められていない。
1:× 介護保険負担割合証は要介護又は要介護認定を受けている人全員に交付されます。
2:〇 設問通りです。
3:× 居宅介護サービス費は、サービス費全額のうちの1割~3割が利用者負担となります。
4:〇 設問通りです。なお同様の選択肢が平成30年ケアマネジャー試験にも出題されています。
5:× 高額介護サービスは現物給付が認められておらず償還払いとなります。