次の問いに答えなさい。
なお文中の「市町村」は、「市町村および特別区」の意味となります。
問34 介護報酬について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 介護保険の保険給付の対象となる介護サービス費の金額は厚生労働大臣が定める基準により算定される。
2. 介護報酬の算定基準を定める場合、あらかじめ社会保険診療報酬支払基金の意見を聴かなければならない。
3. 市町村は介護報酬の審査・支払いに関する業務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
4. 被保険者が市町村に対して償還払いの形で介護給付費等を請求する権利の消滅時効は3年である。
5. 介護報酬における1単位の単価には地域差がある。
1:〇 設問通りです。
2:× 厚生労働大臣は介護報酬の算定基準を定めるにあたって、社会保障審議会の意見をあらかじめ聴かなければなりません。
3:× 市町村は介護報酬の審査・支払い業務を国保連に委託することができます。
4:× この場合の消滅時効は2年です。消滅時効はほとんどが2年、市町村が介護報酬を過払いした場合の返還請求権だけが5年となっています。ただしこれも不正請求によって過払いが発生していた場合は、消滅時効は2年となります。
5:〇 1単位10円が基本であるものの、実際はこれに地域差が反映されます。ただし、(介護予防)居宅療養管理指導と(介護予防)福祉用具貸与は地域差がなく一律10円となっています。
問35 支給限度基準額が設定されていないサービスはどれか。3つ選べ。
1. 短期利用を除く認知症対応型共同生活介護
2. 住宅改修
3. 居宅介護支援
4. 短期入所生活介護
5. 介護医療院
支給限度基準額が設定されないサービスは次の通りです。
- (介護予防)居宅療養指導
- 居宅介護支援・介護予防支援
- 施設サービス
- (介護予防)(地域密着型)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
2:× 住宅改修は住宅改修費支給限度基準額が設定されています。
4:× 短期入所生活介護は区分支給限度基準額が設定されています。
問36 支給限度基準額について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 月の途中から認定有効期間が開始した場合、1ヶ月分の区分支給限度基準額が適用される。
2. 変更認定で月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、軽いほうの要介護度の区分支給限度基準額が適用される。
3. 福祉用具購入費支給限度基準額の起算日は年度始めである。
4. 住宅改修費支給限度基準額は1年で20万円と設定されている。
5. 区分支給限度基準額の範囲内で種類支給限度基準額を設定することができる。
1:〇 区分支給限度基準額には日割りのような概念はなく、月の途中に要介護認定を受けたとしても1ヶ月分の区分支給限度基準額内で介護サービスを受けることができます。
2:× 月の途中で要介護状態区分が変更になった場合には、重いほうの介護度の区分支給限度基準額が適用されます。
3:〇 年度始めとは4月1日のことをいいます。福祉用具購入費支給限度基準額は毎年4月1日から翌年3月31日までの12ヶ月間で10万円と設定されており、その起算日は4月1日となります。
4:× 住宅改修費支給限度基準額は1年ごとに設定されていません。同一住宅で20万円と設定されています。また、転居した場合や要介護度が大きく増加した場合(3段階以上の増加)には今までの給付がリセットされ、再度20万円の範囲で給付を受けることができます。
5:〇 設問通りです。