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正解 2,4
65歳以上の生活保護の被保護者の介護保険料は、介護扶助として給付される。
1:× 65歳以上の生活保護受給者の介護保険料は、介護扶助ではなく生活扶助(生活扶助の介護保険料加算)として支給されます。
生活保護の申請は、同居している親族も行うことができる。
2:〇 設問通りです。
葬祭費用は生活保護の扶助から給付されない。
3:× 葬祭費用は葬祭扶助から給付されます。
保護は、その世帯を単位としてその要否と程度が決められる。
4:〇 設問通りです。ただし例外的に個人を単位とした要否と程度が決められることもあります。
生活保護の補足性の原理により、介護保険の保険給付よりも介護扶助が優先して給付される。
5:× 生活保護の補足性の原理とは、自分の資産や能力、他の制度や親族の支援などあらゆる手段を尽くしてもなお最低限度の生活が維持できない場合に、その不足分を生活保護によって補うという原理です。つまり生活保護の扶助は、どの法制度の給付等に優先されて給付されることはありません。
