地域共生社会や重層的支援体制整備事業について〇か×で答えなさい。
問1 重層的支援体制整備事業は介護保険法に基づく事業である
重層的支援体制整備事業は社会福祉法に基づく事業で、令和2年4月から開始されました。
問2 重層的支援体制整備事業では相談支援を通じて、本人や世帯の属性ごとに分類し、より専門性の高い支援関係機関ごとに個別で支援を進められるよう整備を行うことが求められている
重層的支援体制整備事業では、相談支援を通じて、本人や世帯の属性を問わず包括的に受け止め、支援関係機関全体で支援を進めることが求められています。
問3 重層的支援体制整備事業は市町村の任意事業である
令和5年の試験の選択肢としても出題されましたが、重層的支援体制整備事業は行わなければならないものではなく、任意事業となります。
問4 重層的支援体制整備事業を行う市町村は重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない
重層的支援体制整備事業実施計画の策定は努力義務であるため、必ず策定しなければならないわけではありません。
問5 重層的支援体制整備事業を行う場合、「分野を問わない相談支援」、「参加支援」および「地域づくりに向けた支援」を一体的に行わなければならない
重層的支援体制整備事業を行う場合には「分野を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」は必須事業となり、一体的に行わなければなりません。
問6 重層的支援体制整備事業には生活支援体制整備事業が含まれる
重層的支援体制整備事業のうちの地域づくり事業に、包括的支援事業の生活支援体制整備事業が含まれています。
問7 重層的支援体制整備事業には支援を行う者に対しての支援も含まれる
重層的支援体制整備事業のうちの多機関協同事業では、支援者に対しての助言や関係者の連携の円滑化を行ったりします。
問8 多様な住民同士が交流できる祭りやスポーツなどのイベントの開催も重層的支援体制整備事業に含まれる
問9 地域密着型通所介護は共生型サービスの指定を受けることができる
共生型サービスの指定を受けることができるのは①訪問介護、②通所介護、③短期入所生活介護ですが、地域密着型通所介護や介護予防短期入所生活介護も指定を受けることができます。
問10 市町村介護保険事業計画は市町村地域福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
市町村介護保険事業計画は市町村地域福祉計画と調和が保たれたものを作成しなければなりません。
問11 市町村は地域福祉計画を策定するよう努めなければならない。
地域福祉計画の策定は努力義務です。令和5年の試験にも選択肢として出題されていました。
重層的支援体制整備事業についてのケアマネジャー試験対策
令和2年から開始した事業であるため、ケアマネジャー試験に出題され始めたのはここ2年のことですが、令和4年、令和5年の試験に連続で出題されており、注目度が高まっています。
今後も出題される可能性が高く、その概要や重層的支援体制整備事業に含まれる事業については覚えておいて損はないと思われます。
重層的支援体制整備事業についてはこちらのページでも解説しているため、よろしければ目を通してみてください。⤵