保険者・都道府県・国の責務や事務について〇か×で答えなさい。
問1 広域連合も保険者となることができる
市町村および特別区以外にも広域連合や一部事務組合も保険者となることができます。
問2 介護保険被保険者証の発行は国の事務である
介護保険被保険者証の発行は保険者(市町村)の事務です。
問3 要介護・要支援認定基準は国が設定する
問4 財政安定化基金の設置は都道府県の事務である
問5 第2号被保険者の保険料の決定は市町村の事務である
第2号被保険者の保険料を決定するのは各医療保険者です。
問6 第1号被保険者の保険料の決定は都道府県の事務である
第1号被保険者の保険料を決定するのは市町村(保険者)の事務です。
問7 第2号被保険者の費用負担割合の設定は市町村の事務である
第2号被保険者の費用負担割合を設定するのは国の事務です。
問8 区分支給限度額の決定は市町村の事務である
区分支給限度額を定めるのは厚生労働大臣です。
問9 地域支援事業の実地は市町村の事務である
問10 住宅改修費支給限度額の上乗せは都道府県の事務である
住宅改修費支給限度額の上乗せは市町村の事務です。
問11 介護支援専門員証の交付は都道府県の事務である
問12 市町村事務受託法人の指定は市町村の事務である
市町村事務受託法人の指定は都道府県の事務です。
問13 都道府県事務受託法人の指定は市町村の事務である
都道府県事務受託法人の指定は都道府県の事務です。
問14 年金保険者は介護保険料を特別徴収で徴収し、市町村に納入する
問15 介護保険における基本指針は保険者が策定する
介護保険の基本指針は国が策定します。
問16 被保険者の要介護認定における調査に関する状況について調査および分析を行い、公表するのは厚生労働大臣である
問17 地域医療介護総合確保基金を設置するのは国である
地域医療介護総合確保基金を設置するのは都道府県です。
令和5年のケアマネジャー試験に初出題となったポイントで、令和5年以前のケアマネジャー試験対策のテキストや過去問には記載がないため学習に注意が必要です。
問18 基準該当居宅サービスの人員・設備基準は市町村の条例で定めることができる
基準該当居宅サービスの人員・設備および運営基準は厚生労働省令(国)で定めます。
また、国で定めた基準を参酌し、都道府県ごとに条例で定めることができます。
基準該当居宅介護支援や基準該当介護予防支援は、国で定めた基準を参酌し、市町村ごとに条例で定めることができます。
問19 市町村は介護保険の算定基準の設定にあたって、あらかじめ都道府県に意見を聴かなければならない
厚生労働大臣は介護保険の算定基準の設定にあたって、あらかじめ社会保障審議会に意見を聴かなければならないとされています。
問20 国は社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告と徴収、実地検査を行う
問21 市町村は、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない
問22 国は認知症の予防、診断および治療ならびに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努める
介護保険法第5条に定められている責務については、国および地方公共団体のものであるため国、都道府県、市町村のいずれも当てはまるのがポイントです。
保険者・都道府県・国の責務と事務の試験対策
保険者、都道府県、国の責務と事務については、ケアマネジャー試験で比較的高い頻度で出題が見られます。
そのため時間をかけて勉強すべきポイントの1つです。
令和6年度の試験では都道府県の責務が出題されています。
令和5年の試験では、過去10年間に出題歴のなかった「地域医療介護総合確保基金」について問われる設問があり、その設置主体についてを問う選択肢がありました。
引っ掛け問題(例:財政安定化基金の設置→都道府県 財政安定化基金への拠出→国、都道府県、市町村)も散見されるため、確実に記憶していきましょう。