ケアマネ試験合格後に真っ先に復習しておきたい5つのポイント

突然ですが、あなたはケアマネ試験の勉強をしていて、こう思ったことはありませんか?

この勉強した内容のうち、どのくらいがケアマネの実務に役立つんだろう…?

居宅ケアマネ1年生の私の体感では、たぶん4割くらいかな?と勝手に思っています。施設ケアマネになったら3割に満たない気も。

そう、残酷な現実かもしれませんが、実は勉強した多くの知識が実際にケアマネの実務に活かされる機会は少ないのです。

そこでこの記事では、実際にケアマネの実務に携わったときに活かされた真っ先に復習しておきたいポイントをご紹介していきます。

やぴぃ

筆者は居宅ケアマネなので、その経験に基づいた紹介になっていることを予めご了承くださいっ!

近年のケアマネ試験ではまったく出題のないポイントであるため、全然勉強したことがない人もいるかもしれません。
各社の試験対策テキストでも簡単にしか記載されていないものも見られます。

しかし自身の働きたいと考えている職場の加算については、早い段階で復習しておいた方が絶対にいいです。

その理由は、利用者やその家族に説明を求められる場面があるためです。

私が先輩の新規の利用者と契約を交わす場面について行ったとき、「特定事業所加算がちょっと分からなかったので、簡単にもう1回説明してもらえませんか?」と家族に質問されたことがあります。

先輩はそういったことにも慣れていた様子であったため、納得していただける説明ができていましたが、加算の算定要件どのような加算なのかを相手に分かりやすいように説明できるよう理解していなければ、対応するのが難しかったかもしれません。

自身が働くサービスの加算についての説明は、利用者に対して必ず行う機会があります。
できるだけ早い段階で覚えておきましょう。

各サービスの加算も居宅介護支援事業所で働く場合にはできるだけ覚えておいた方がいいです。
施設やグループホームケアマネをしようと考えている人は、そこまで力を入れなくてもいいかもしれません。

その理由としては、やはり利用者やその家族に説明を求められることがあるからです。

居宅介護支援事業所は毎月利用者に対して利用表を渡します。
利用表自体は月当たりのサービスの利用スケジュールを確認するようなものですが、利用しているサービス事業所が算定している加算も記載されているんですね。

他のサービスの加算だから覚えなくていい…と油断していると、説明を求められたときに詰みます。特に細かい部分の説明を求める利用者&家族ほど、納得のいく説明ができなかった時の信頼関係の失墜は大きい傾向にあります。

デイサービスやショートステイ、訪問看護など居宅ケアマネが紹介する頻度が高いサービスの加算なども、なるべく早い段階で利用者に説明できるくらいまで勉強しておいたほうがいいです。

居宅のケアマネをしていると度々紹介することのある地域密着型サービスですが、利用できない人については特に復習しておいた方が無難です。

地域密着型サービスは、地域密着型サービス事業所がある市町村が保険者となっている人しか利用できません。
つまり他の市町村の人は利用できません。(住所地特例適用被保険者は除く)

これをうっかり失念していると、住所地を移さず一時的に子どもの家に居住している人などに地域密着型サービスを紹介してしまうといったミスをする可能性があります。たまにこういう人います。

うっかり見学やサービス事業所との契約にまで進んでしまうと多大な迷惑を掛けるため、できるだけ覚えておきましょう。

居宅介護支援事業所の運営基準第13条は、居宅ケアマネとして働くうえで必ず把握しておかなければならない基準です。

なぜなら居宅介護支援事業所のケアマネがこの運営基準に違反すると、1ヶ月の介護報酬が50%カットされるためです。この報酬50%カットは居宅介護支援事業所全体の利用者に対して掛かるため、違反するだけでとんでもなく職場に迷惑を掛けることとなります。これだけでなく、特定事業所加算を算定している事業所は特定事業所加算も全カットとなります。

居宅介護支援事業所の運営基準に関してはこちらのサイトにまとめられているため、よろしければご覧ください。

事業所の事業継続に関わる内容であるため、どこの事業所でも未経験者であれば必ず叩き込まれる内容かと思いますが、ケアマネになる前でも余裕があれば復習して覚えておきましょう。

訪問介護の生活援助は、居宅ケアマネであればプランに位置付けることが多いサービスの1つです。
ただ生活援助は万能ではなく、行うことができない行為もあります。

息子の分の食事もついでに作って欲しい

足が悪くなって犬に餌をあげるのが大変なので代わりにあげてほしい

こんな利用者からのお願いは、割とよくあります。
うっかり「わかりました」と了承してしまい、生活援助を位置づけると訪問介護事業所に迷惑を掛けることになるため、できないことについては把握しておきましょう。

また、通院等乗降介助の範囲もしっかりと把握しておくことをおすすめします。
通院等乗降介助は「自宅から病院の受付まで」「会計・薬の受け取りから自宅まで」は援助対象ですが、病院の待ち時間は介護報酬を算定することができません。

これも把握しておかなければ誤ったサービス内容を利用者や家族に伝えがちです。トラブルの原因となるため、予め復習しておくことをおすすめします。

ここまでケアマネ試験後に真っ先に復習しておきたい5つのポイントをご紹介しました。
解説するとかなり長くなってしまうためこの記事では省いてしまいましたが、紹介した5つ以外にも訪問看護については特に復習しておくことをおすすめします。

理由としては加算であったり医療保険の対象となる条件であったりと、他のサービスと比べ居宅ケアマネとして必要な知識が若干多めであるためです。
覚えていないと、間違えるし調べなければならないしで結構苦労します。

このほかにも他法との優先順位であったり、障害者福祉のサービスであったりとまだまだ復習したほうがいいポイントは多くありますので、必要に応じて勉強してみてください。

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この記事を書いた人

ケアマネでまんねん運営者
主に問題の作成と解説作成担当。
ケアマネジャー試験の独学による学習をサポートし、みなさんが最短で合格するため、実践問題や一問一答、解説について書いています。