認知症対応型共同生活介護について〇か×で答えなさい。
問1 認知症対応型共同生活介護の利用者は、居宅療養管理指導を同時に利用することができる
認知症対応型共同生活介護の利用者は居宅療養管理指導以外の居宅サービスを同時に利用することができません。
問2 認知症対応型共同生活介護では認知症と診断を受けなければ利用することができない
医師から認知症と診断されている人が利用対象となります。
問3 認知症対応型共同生活介護の管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している必要がある。
なお、医師や看護師などの資格の有無は問われていません。
問4 認知症対応型共同生活介護の計画作成は介護支援専門員以外の者に行わせてもよい
計画作成担当者は少なくとも1人が介護支援専門員である必要がありますが、逆に言えば1人だけでもよく、他の人は介護支援専門員でなくてもよいとされています。
問5 計画作成担当者となる者のうち介護支援専門員以外は、厚生労働大臣が定める研修を修了しなければならない
計画作成担当者となる人は介護支援専門員であっても必ず研修を修了しなければなりません。
問6 1つの事業所に設けることができる共同生活住居は1以上5以下である
1以上3以下です。
問7 1つの居室の定員は1人であり、利用者の処遇上、必要と認められれば定員を2人とすることができる
設問通りです。
問8 事業所の立地は、のどかで自然に囲まれた場所でなければならない
そのようなことは設備基準には定められていません。
なお、地域住民との交流を図る観点から、住宅地または住宅地と同程度に交流の機会が確保できる地域に事業所を設置しなければならないとされています。
問9 認知症対応型共同生活介護を退去する利用者には、利用者やその家族の希望を踏まえたうえで必要な援助を行わなければならない
設問通りです。
問10 認知症対応型共同生活介護では身体的拘束適正化検討委員会を6ヶ月に1回開催し、その結果について介護従業員や他の従業員に周知徹底を図らなければならない
身体的拘束適正化検討委員会は3ヶ月に1回開催しなければなりません。
問11 利用者に対して、事業所の負担で共同生活住居の介護従業員以外の者に介護を受けさせることはできる
利用者の負担で他の居宅サービスを利用させることはできないものの、事業所の負担であれば受けさせることができます。
問12 介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1の者は利用することができない
介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2の人が利用できます。要支援1は対象外です。
問13 介護予防認知症対応型共同生活介護のモニタリングは月に1回以上行わなければならない
利用開始から終了までのあいだに少なくとも1回行うこととされています。
認知症対応型共同生活介護についてのケアマネジャー試験対策
認知症対応型共同生活介護はケアマネ試験の福祉サービスの知識等で度々出題されており、令和に入ってからは令和元年の再試験を含めて4回出題されています。
令和6年度第27回試験でも出題されていました。
出題難易度はやや難しい傾向にあり、住居、居室、計画作成について問われることが近年ではよくみられています。
ただ、正誤判定が難しい選択肢は限られており、運営基準については他施設サービスと内容が被るものもあるため正答を導きやすいです。
また、介護支援分野の住所地特例や区分基準限度支給額について問われる問題に出題されることもあります。
範囲は広くなく、加算について問われることも少ないため、基本的には試験対策テキストで学習を進めていればそれほど苦戦は強いられないと思われます。