(介護予防)小規模多機能型居宅介護について〇か×で答えなさい。
問1 小規模多機能型居宅介護は随時訪問を中心として通いと宿泊を組み合わせたサービスである
中心となるのは通いサービスです。
問2 サテライト型小規模多機能型居宅介護の利用定員は19人未満である
利用定員は19人未満または18人以下です。通常の小規模多機能型居宅介護の利用定員は30人未満です。29人以下ともいいます。
問3 25人が登録定員の小規模多機能型居宅介護の通いサービスの利用定員は、登録定員の1/2から15人までである
登録定員数によって通いサービスの利用定員が異なる点は要チェックです。
・25人以下 → 登録定員の1/2から15人まで
・26人、27人 → 16人まで
・28人 → 17人まで
・29人 → 18人まで
・サテライト型 → 1/2から12人まで
問4 要介護3以上の利用者は2ヶ所の小規模多機能型居宅介護事業所と契約することができる
要介護度に関わらず、登録できる事業所は1つだけです
問5 1つの本体の小規模多機能型居宅介護事業所につき、サテライト事業所は3つまで設置することができる
1つの本体事業所につき、2つまで設置することができます。
問6 小規模多機能型居宅介護に登録している者の居宅サービス計画書は小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成を行う
看護小規模多機能型居宅介護も同様です。
やや特殊なので注意しましょう。
問7 小規模多機能型居宅介護計画を作成する介護支援専門員は小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を終了していなければならない
ただ介護支援専門員であればいいというわけではないため、注意が必要です。
問8 小規模多機能型居宅介護に登録している利用者は、居宅療養管理指導以外の他の居宅サービスを受けることができない
他には訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与を介護保険給付で利用することができます。
他のサービスは利用できません。
問9 本体事業所とサテライト事業所では管理者を同一とすることができる
サテライト事業所の管理者は本体の小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が兼ねることができます。
問10 介護支援専門員は常勤で1人以上配置しなければならない
介護支援専門員は常勤でなくてもよいとされています。
また、管理者と兼務が可能です。
問11 宿泊サービスの利用者がいない場合、夜勤を行う従業員を配置しなくてもよい
この場合、夜間や深夜帯に訪問サービス等を提供するために必要な連絡体制を整えていると配置しないことができるとされています。
問12 サテライト事業所では小規模多機能型居宅介護計画の作成を介護支援専門員が行わなくてもよい
小規模多機能型サービス等計画作成担当研修の修了者であれば介護支援専門員でなくても可とされています。
問13 小規模多機能型居宅介護ではおむつ代が保険給付に含まれている
おむつ代は利用者から受けることができます。保険給付には含まれていません。
問14 随時訪問サービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない
通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはいけません。
随時訪問サービスについてはこのような言及はされていません。
問15 登録者が通いサービスを利用していない日には、訪問サービスの提供を行なったり、電話連絡等で見守りを行わなければならない
これは小規模多機能型居宅介護の特徴の1つですので、覚えておきましょう。
問16 利用者が日常生活を送るうえで必要な行政手続きを、小規模多機能型居宅介護事業者は代行することができる
利用者やその家族が行政手続きを行うことが困難な場合は、代行しなければならないとされています。
問17 小規模多機能型居宅介護では看取りは行われない
看取りは行われています。
問18 小規模多機能型居宅介護事業所は運営推進会議を2ヶ月に1回以上開催しなければならない
小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は開催頻度が多めです。覚えていないと正誤の判断が付かないため、必ず覚えておきましょう。
小規模多機能型居宅介護についてのケアマネジャー試験対策
小規模多機能型居宅介護はケアマネ試験で度々出題されています。
令和に入ってからは4回出題されており、令和6年度第27回試験でも出題されました。
出題難易度は難しい傾向にあり、小規模多機能型居宅介護について理解が深まっていなければ正誤の判断が付かない選択肢が多く出題されます。
人員基準や運営基準、サービスの内容が他の居宅サービスと異なる点が多く、覚えにくい内容が多いです。
そのなかでも通いサービス、宿泊サービスについては覚えいにくいうえに度々出題されるため、時間を掛けてもしっかりと記憶していきましょう。