住宅改修について〇か×で答えなさい。
問1 段差の解消のために持ち運び可能なスロープを設置することは住宅改修費の支給対象となる。
問2 扉を自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置については住宅改修費の支給対象とならない。
問3 和式トイレの上に据え置く腰掛け便座の設置は、住宅改修費の支給対象となる。
問4 非水洗トイレを水洗トイレに変更するための工事は、住宅改修費の支給対象とならない。
問5 ベッドの設置に際しての畳床からフローリング床への変更に伴う工事は住宅改修費の支給対象となる。
問6 手すりの取り付け工事を行う際の壁の下地の補強工事も、住宅改修費の支給対象となる。
問7 住宅改修費の支給限度基準額は、すべての要介護状態区分で金額は一律である。
問8 住宅改修事業者は都道府県知事の指定を受ける。
問9 住宅改修が必要な理由書は理学療法士が作成することもできる。
問10 住宅改修費を既に支給されている要介護1の者が要介護4と認定された場合、再度、支給限度基準額の範囲で住宅改修費を受給できる。
(介護予防)住宅改修についてのケアマネジャー試験対策
住宅改修は、ケアマネ試験で出題される頻度はやや多いです。
令和に入ってからの試験では3回出題されています。
前項の福祉用具貸与および特定福祉用具販売でも書きましたが、近年では福祉用具と住宅改修は交互に出題される傾向があり、同時には出題されていません。
令和6年度第27回試験で出題されなかったため、令和7年の試験では重要度が高いです。
もっとも、いつこの傾向が崩れるか分からないため福祉用具についても油断せず学習を進めていきましょう。
出題の傾向としては、住宅改修費の対象となるものについて問われることが非常に多いです。
出題があった年ではほぼ毎回問われています。
何が住宅改修の対象外か把握していないと難易度は非常に高く感じると思われますので、時間を掛けても覚えておきましょう。