特定施設入居者生活介護について〇か×で答えなさい。
問1 特定施設入居者生活介護は居宅サービスに位置付けられる
イメージから施設サービスを思い浮かべる人も少なくないかもしれませんが、居宅サービスですので注意しましょう。
問2 特定施設には特別養護老人ホームは含まれる
特定施設は次の3つの施設です。
・有料老人ホーム
・経費老人ホーム
・養護老人ホーム
問3 サービス付き高齢者向け住宅は特定施設のうち、軽費老人ホームに該当する
サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当します。
問4 外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護では、入居者が利用するサービス事業所を自由に選択することはできない
特定施設が受託居宅サービス事業所ごとに契約を行うため、入居者が利用することができるサービスはその特定施設と契約を行なったサービス事業所だけとなります。
問5 特定施設入居者生活介護の入居者に対して居宅療養管理指導を算定することはできる
特定施設の入居者に唯一算定できる居宅サービス費が居宅療養管理指導費です。
その他の居宅サービス、地域密着型サービスの介護給付費は算定することができません。
問6 特定施設入居者生活介護は居宅サービス計画に基づいてサービスが提供される
特定施設サービス計画書に基づきサービスが提供されます。
問7 特定施設の介護職員は常に1人以上配置しなければならない
設問通りです。
問8 特定施設入居者生活介護ではおむつ代は利用者の全額負担となる
保険給付対象外です。
その他、おやつ代、日常生活費の支払い、特定施設のサービス外の利用者の選定により提供される介護等の費用が保険給付対象外となります。
問9 介護予防特定施設入居者生活介護ではモニタリングは3ヶ月に1回行う
サービスの提供開始からサービス提供期間の終了までに1回以上行うこととされています。
(介護予防)特定施設入居者生活介護についてのケアマネジャー試験対策
特定施設入居者生活介護はケアマネ試験では設問として出題されることは稀です。
令和に入ってから設問として出題されたことはありません。
選択肢としては、住所地特例などの介護支援分野の問題でよく出題されます。
おむつ代や、同時に算定することができる居宅サービス費についてはチェックしておきましょう。
出題頻度が少ないため、基本的に学習は後回しにしてもいいかもしれません。