(介護予防)短期入所生活介護について〇か×で答えなさい。
問1 短期入所生活介護の利用は家族の私的な理由でも可能である
短期入所生活介護は介護者の身体的および精神的負担を軽減する目的でも利用することが可能です。
問2 併設型の短期入所生活介護では定員が20人未満でも可能とされている
併設型および空性利用型は、実質定員の定めがありません。
単独型は20人以上とされています。
問3 空床利用型の短期入所生活介護では、特別養護老人ホームの入所者が利用していない居室またはベッドを利用して短期入所生活介護を行う
空床利用型の短期入所生活介護で利用されるのは特別養護老人ホームです。老健や介護医療院で行われる空床利用は短期療養生活介護ですので間違えないよう注意しましょう。
問4 短期入所生活介護では医師を常勤で1人以上配置しなければならない
医師は配置しなければいけませんが、非常勤でも可能です。
問5 短期入所生活介護では生活相談員を配置しなくてもよい場合がある
生活相談員は必ず配置しなければなりません。
常勤換算で利用者の数が100またはその端数を増すごとに1人以上必要で、1人以上は常勤となります。
ただ利用定員が20人未満の併設型の短期入所生活介護の場合、非常勤でもよいとされています。
また、配置しなくてもよい場合があるのは栄養士です。
栄養士は利用定員が40人を超えない場合は、他施設の栄養士と連携があった場合に配置しなくてもよいとされています。
問6 短期入所生活介護を行う建物は耐火建築物でなければならない
ただし利用者が生活を行う場所が1階にしか設けられていない場合は、準耐火建築物でもよいとされています。
問7 短期入所生活介護の居室の定員は1人とし、特別な事情がある場合は2人を可とする
居室の定員は4人以下と定められています。
問8 利用者への理美容のサービスは保険給付で賄われる
理美容に関する費用は利用者から支払いを受けることができます。
問9 短期入所生活介護の管理者は、おおむね4日以上入所することが予定されている利用者についての短期入所生活介護計画を作成する
短期入所生活介護では計画は管理者が作成します。
問10 利用者が連続して30日を超えて短期入所生活介護を受けている場合には、減算となる
長期利用減算ですが、震災などやむを得ない事情がある場合は減算とならないこともあります。
また、減算の対象は30日を超えた日からです。
※ケアマネ試験対策テキストには、「利用者が連続して30日を超えて利用した場合は、30日を超えた日以降については短期入所生活介護費を算定することができない」とも記載があります。
短期入所生活介護を算定することができないのに減算の対象になるの?と感じた人もいるのではないでしょうか。
短期入所生活介護では、
・30日利用した後、31日目の利用は保険給付されないために自費で利用し、保険給付での連続利用がリセット。
32日目から介護給付での連続利用1日目がスタートしサービスを受け続ける。
・30日目で帰宅し、翌日(31日目)に連続利用再開
といったことが可能となっています。
長期利用減算は、この2つのケースを連続利用と見なして30日以降の利用分について適用される減算です。
問11 短期入所生活介護では送迎加算を算定できる
短期入所生活介護では送迎の費用を利用者から受け取ることができますが、利用者の心身の状態や家族の何らかの事情から送迎が必要と認められる場合、片道につき所定の単位数を算定できます。
なお、送迎加算を算定した場合は利用者から送迎の費用を受け取ることはできません。
(介護予防)短期入所生活介護についてのケアマネジャー試験対策
短期入所介護はケアマネ試験の福祉サービスの知識等の超重要ポイントの1つです。
ほぼ毎年出題されており、令和でも6年間出題され続けています。
出題難易度はやや難しい傾向にあります。
出題される範囲は幅広く、短期入所生活介護の類型や人員基準、加算と減算などの覚えにくいポイントもよく出題されるため、学習に苦戦するかもしれません。
細かいポイントは過去問だけでは完全にカバーしきれないため、試験対策テキストや余裕があれば厚生労働省HPなどを活用し学習を進めてみてはいかがでしょうか。