ケアマネジャー試験対策の一問一答 訪問介護

訪問介護について〇か×で答えなさい。

問1 訪問介護では利用者の家族の分まで食事を作ることは認められていない

解答
正解 〇

利用者本人の食事が訪問介護の対象となります。
家族は介護の対象に含まれないため、家族の分までは作ってはいけないこととなっています。


問2 生活援助では窓掃除を行うことはできない

解答
正解 〇

窓掃除は訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないと判断されるため、生活援助の対象外です。


問3 利用者が家族と同居している場合は生活援助を利用することはできない

解答
正解 ×

家族などに障害や疾病がある場合や、やむを得ない事情がある場合は、家族と同居していても生活援助を利用することができます。


問4 利用者と一緒に声掛けを行いながら行う調理は生活援助に含まれる

解答
正解 ×

利用者と一緒に行う場合は身体介護となります。


問5 嚥下困難者に対して流動食等の調理を行うことは身体介護に含まれる

解答
正解 〇 

生活援助の対象外である「特別な手間をかけて行う調理」には該当しないため注意してください。


問6 被服の補修は生活援助として算定することができる

解答
正解 〇

被服の補修自体は生活援助として算定することができます。
これは普段着用している服にほつれ、やぶれ、ボタンの外れなどがある場合、利用者の生活に直接影響を及ぼす可能性があるためです。
ただし、利用者と一緒に行う被服の補修は身体介護として算定します。


問7 訪問介護員が利用者の爪を切ることは身体介護で行うことができる

解答
正解 〇

爪を切ることは医療行為ではないため、身体介護で提供が可能です。


問8 訪問介護員がストーマ装具のパウチを交換することは、医療行為にあたらないため身体介護として算定できる

解答
正解 〇

ストーマ装具のパウチ交換は医療行為にあたりません。
ただし、肌に接着したストーマ装具および肌に接着したパウチの交換は医師の指導のもとに看護師が行うこととされています。


問9 訪問介護の通院等の乗降介助では、病院内の受付までの移動の介助は援助範囲に含まれていない

解答
正解 ×

行きは利用者の居宅から病院の受付までの移動の介助、帰りは受診完了から帰宅までの移動の介助が援助範囲となっています。
また、【居宅 → 病院A → 病院B → 居宅】と、病院をはしごする場合、病院Aから病院Bへの移動も援助範囲に含まれています。


問10 訪問介護の通院等の乗降介助は要支援認定を受けている人は対象外である

解答
正解 〇

要介護1〜5の人が対象であり、要支援者は利用することができません。


問11 1日に複数回、訪問介護を利用することは認められている

解答
正解 〇

1日に3回程度まで、生活援助が必要な場合は訪問介護を利用することが可能です。
ただし、1か月当たりの生活援助サービスの回数は限度が定められています。

要介護127回
要介護234回
要介護343回
要介護438回
要介護531回


この回数以上利用する場合にはケアプランの届出を市町村に行うことが必要となります。
ケアマネ試験では、過去の試験の出題傾向を見るに、今後もこの回数の数字まではおそらく問われません。
一定回数以上生活援助を利用する場合に、ケアプランを市町村に届出を行わなければならない。とは覚えておきましょう。

ちなみにこの回数はケアマネ試験に出題される可能性は低いため今は覚えなくて問題ありませんが、居宅ケアマネとして仕事をすることになった場合は必ず覚えておきましょう。


問12 訪問介護の管理者は、事業所ごとに常勤・専従で1人以上必要であり、特段の資格は不要である

解答
正解 〇

また管理上支障がなければ他の職務と兼務することや、同一敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することもできます。


問13 サービス提供責任者は、訪問介護の従事年数が3年以上の者であれば特段の資格は不要である

解答
正解 ×

サービス提供責任者の資格要件は次の通りです。

サービス提供責任者の要件

・介護福祉士
・実務研修修了者
・旧介護職員基礎研修課程修了者
・旧訪問介護員1級課程修了者

従事年数は要件に含まれていません。


問14 訪問介護の設備基準に静養室は含まれる

解答
正解 ×

訪問介護の設備基準に含まれる部屋は、事務室と相談室の2つになります。


問15 訪問介護計画の作成はサービス提供責任者が行う

解答
正解 〇

ケアマネジャーや管理者が行うわけではないため、注意しましょう。


問16 訪問介護の管理者は居宅介護支援事業者に対して、利用者の心身の状態および生活の状況にかかわる必要な情報を提供する

解答
正解 ×

これはサービス提供責任者の業務であり、管理者の業務ではありません。


問17 訪問介護の管理者は、訪問介護員等に対して研修や技術指導などを実施する

解答
正解 ×

これはサービス提供責任者が行います。


問18 生活援助中心の場合の介護報酬は4区分に分かれている

解答
正解 ×

生活援助中心の場合は、20分以上45分未満、45分以上の2区分に分けられています。


問19 訪問介護事業所と同一敷地内に所在する建物に居住する利用者に対してサービスを行った場合、介護報酬は減算される

解答
正解 〇

訪問系のサービスは、ほとんどの場合同一敷地内にある建物に住んでいる利用者に対してサービスを行う場合は減算となります。


問20 1人の利用者に2人の訪問介護員を派遣した場合、介護報酬は所定単位数の50分の100となる

解答
正解 ×

この場合、報酬は倍(100分の200)となります。


問21 新規利用者に対して訪問介護計画を作成し、管理者が訪問介護に同行した場合には初回加算が算定できる

解答
正解 ×

新規利用者に対して訪問介護計画を作成し、サービス提供責任者が訪問介護を提供した場合に初回加算が算定できます。


問22 短期入所療養介護を利用者が受けている間でも訪問介護費は算定できる

解答
正解 ×

訪問介護は短期入所療養介護を受けている利用者には基本的に行うことができません。


問23 小規模多機能型居宅介護を利用している利用者には訪問介護費を同時に算定することができない

解答
正解 〇

設問通りです。
なお、訪問介護費と同時に算定できない居宅サービスは次のものがあります。

訪問介護費を同時に算定できないサービス

短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

訪問介護はケアマネ試験の福祉サービスの知識等でほぼ毎年出題がある超重要ポイントの1つとなります。
令和に入ってからの試験でも、6年連続で出題されています。
今後も非常に高い頻度で出題されると予想されますので、重点的に学習を進めていきましょう。
出題される内容は幅広く、人員基準や運営基準、サービスの範囲など、どの問題が出題されてもいいようにまんべんなく学習していくことをオススメします。

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