居宅介護支援について〇か×で答えなさい。
問1 居宅介護支援に設備基準は設けられていない
基本方針、運営基準、人員基準は設けられていますが、設備基準は設けられていません。
問2 居宅介護支援事業の運営基準は市町村の条例によって定められる
問3 居宅介護支援は、介護者の選択に基づいて適切な医療サービスや福祉サービスが提供されるよう配慮しなければならない
居宅介護支援は利用者の選択に基づいて行われます。
問4 居宅介護支援事業所では利用者の数が35人またはその端数を増すごとに常勤の介護支援専門員を1人置かなければならない
利用者の数が35人またはその端数を増すごとに介護支援専門員を1人置かなければなりませんが、非常勤でも可となります。
※令和6年度より、居宅介護支援の人員基準が変更となります。
利用者の数が44人またはその端数を増すごとに介護支援専門員を1人配置。となります。注意してください。
問5 居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならない
問6 居宅介護支援事業所は複数の居宅サービス事業者を利用者に紹介しなければならない
「利用者は複数の居宅サービス事業者を紹介できるよう求めることができること」とされていますが、利用者側が複数の居宅サービス事業者の紹介を(面倒だからといって)望まないケースも珍しくありません。
複数の居宅サービス事業者の紹介は、必ずしなければならないものとまではなっていません。
問7 利用者が病院に入院する必要が生じた場合、病院に対し、利用者を担当している介護支援専門員の氏名および連絡先を家族に伝えるよう求めなければならない
利用者が病院や診療所に入院することになった場合、利用者や家族に対して利用者を担当している介護支援専門員の氏名および連絡先を病院・診療所に伝えるよう求めなければなりません。
問8 利用申込者が居宅介護支援事業所の通常の事業の実地地域外であった場合はサービスの提供を拒むことができる
このほかにも、
・事務所の現在いる従業員では利用申し込みに応じきることができない場合
・他の居宅介護支援事業所にも居宅介護支援依頼を行っていることが明らかな場合
は、サービスの提供を拒むことができます。
問9 要介護認定の申請の代行を依頼された場合、利用者の意思に関わらず必要な協力を行わなければならない
必ず利用者の意思を確認する必要があります。
問10 利用者が正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わずに要介護状態を増進させた場合は、居宅介護支援事業者は市町村に意見を付けて通知しなければならない
問11 居宅介護支援事業者はその従業員となる介護支援専門員に対し清潔の保持と健康状態について必要な管理を行わなければならない
問12 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は介護支援専門員証を常に携帯し、利用者宅訪問時に毎回利用者および家族に掲示する
初回訪問時は必ず掲示しなければなりませんが、それ以外では利用者および家族に掲示を求められたときに掲示を行います。
問13 居宅介護支援事業所の広告は禁止されている
居宅介護支援事業所が広告を行う場合は、内容が虚偽または誇大なものであってはならないとされています。
問14 一定の通信情報機器の活用または事務職員を配置した場合、居宅介護支援費Ⅰ(ⅱ)を算定することができる
一定の通信情報機器の活用または事務職員を配置した場合は居宅介護支援費Ⅱを算定することができます。
問15 運営基準に定められている項目を遵守していない場合、運営基準減算となり介護報酬の50%が減算される
なお遵守していない状態を2ヶ月以上継続した場合、介護報酬は算定されないこととなります。
非常に厳しい減算となっているため、介護支援専門員となってからは特に注意しましょう。
居宅介護支援についてのケアマネジャー試験対策
居宅介護支援は非常に高い頻度で試験に出題される重要ポイントの1つです。
しかし出題される問題の難易度は比較的易しい傾向で、しっかり学習を進めていけば、明らかに誤りであると判断できる選択肢が1つ2つ混ざっていることが多いです。
令和6年度第27回試験での出題では、記録について過去の出題では見られないような選択肢も散見されたため今後注意が必要かもしれません。
運営基準の内容および手続きの説明と同意に関する項目がやや鬼門ですが、そこまで深く問われることは稀です。
ケアマネジャー試験対策のテキストでも、運営基準に関する記載はボリュームがある傾向にあり、覚えるのが大変と感じるかもしれませんが、まずは過去に出題されたポイントを大まかに覚えて余裕があれば再度細かい部分を覚えていく学習法がオススメです。
令和6年度の介護報酬改定に伴う法改正により、介護支援専門員の配置基準が変更となりました。
過去問や過去のテキストで古い情報をインプットしないようくれぐれも注意してください。