認定調査について〇か×で答えなさい。
問1 市町村に委託された場合、地域包括支援センターは新規認定調査を行うことができる
地域包括支援センターは更新認定と変更認定の調査ならば行うことができる。
問2 新規認定調査は公平性を期すために市町村職員は行うことができない
新規認定調査は原則として市町村職員が行います。
問3 市町村に委託された場合、指定市町村事務受託法人は新規認定調査を行うことができる
認定調査は原則市町村職員が行いますが、市町村から委託された場合は指定市町村事務受託法人が行うことができます。
問4 指定居宅介護支援事業者は更新調査を行うことができる
問5 認定調査票の基本調査の項目には家族等による支援の参加状況に関する項目は含まれる
家族等による支援の参加状況が含まれるのは課題分析標準項目です。
問6 認定調査票の基本調査の項目には買い物に関する項目は含まれる
社会生活への適応に関する項目に買い物が含まれています。
問7 被保険者に主治医がいない場合、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書の記載を行う
市町村が指定した医師が主治医意見書の記載を行います。
問8 主治医意見書には社会参加に関する項目がある
問8 主治医意見書にはBPSDに関する項目がある
心身の状態に関する意見に含まれます。
問9 要介護認定等基準時間は厚生労働大臣が定める方法によって推計される
問10 要介護認定等基準時間は実際の介護時間に基づいて個別に算定される
全国一律の客観的な認定基準に基づいてコンピュータにより算定されます。
問11 要介護認定等基準時間の推計にかかる行為に徘徊に対する探索は含まれる
認知症の行動、心理症状関連行為は含まれています。
問12 要介護認定等基準時間の推計にかかる行為に認定調査票の特記事項の内容は含まれる
含まれません。
問13 介護認定審査会は被保険者が受けることができるサービスの種類を指定することができる
被保険者が受けることができるサービスの種類を指定することができるのは市町村です。
問14 認定申請者が遠隔地に住んでいる場合、都道府県に認定調査を委嘱することができる
認定申請者が遠隔地に住んでいる場合は、他の市町村に認定調査を委嘱することができます。都道府県は認定調査を行いません。
認定調査についての試験対策
認定調査は出題率が高く、令和6年のケアマネジャー試験にも認定調査項目について出題されました。
要介護認定のプロセスなどと一緒に出題されることも多く、必ず押さえておきたいポイントです。
令和6年度試験のように主治医意見書や認定調査の基本調査項目の内容について問う問題も出題されることがあり、課題分析標準項目の内容と区別して覚える必要があります。
暗記力が試される項目ですが、ケアマネジャー試験に出題される問題のパターンはある程度決まっているため、焦らず問題を解いて覚えていきましょう。