問題55介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和6年度(第27回) 福祉サービスの知識等 問題55)
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正解 1,3
指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。
1:〇 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数は1以上3以下と定められています。なおサテライト型は原則1または2と定められていますが、地域の実情に合わせて3も認められるとされています。
1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。
2:× 1つの共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下です。
認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。
3:〇 認知症対応型共同生活介護を利用している間、居宅療養管理指導費以外の居宅サービス費を算定することはできません。
計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。
4:× 認知症対応型共同生活介護事業所ごとに1人以上計画作成担当者を配置しなければならないと定められています。
サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。
5:× 管理上支障がない場合は、本体事業所の管理者を兼務することができます。
ちなみにほとんどすべてのサービスで、管理者は業務に支障がなければ兼務可とされています。