問題51介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和6年度(第27回) 福祉サービスの知識等 問題51)
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正解 2,4,5
サービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。
1:× サービスの所要時間が同じであっても提供開始時刻を同じにしなければならないということはありません。そのため同じ5時間以上6時間未満の利用区分の人がいても、9:00から利用開始で14:30に帰る人もいれば10:00から利用開始で15:30に帰る人もいます。実際に送迎の関係でサービス提供開始時刻をずらすということはよくあります。
指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。
2:〇 いわゆる「お泊りデイ」は、そのサービスを提供する開始前に指定権者に届出を行う必要があります。なおデイサービスの宿泊にあたる利用時間帯については全額利用者の自己負担となります。
通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。
3:× 送迎中の時間は通所介護の利用時間に含まれません。
通所介護計画は、サービスの提供にかかわる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
4:〇 通所介護計画は、利用者個々に対して管理者が作成を行うと介護保険法では定められています。管理者はサービスの提供にかかわる従業者の意見等を踏まえて作成するため、共同して作成すると捉えられなくもありません。実際に「サービスの提供にかかわる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するもの」と定めている都道府県、市町村もみられます。
あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でもサービスを提供することができる。
5:〇 事業所の屋外でレクを行ったり歩行訓練を行ったりするなどは、通所介護計画に位置付けていなければできません。また、「機能訓練のために」という理由が必要で、屋外レクが頻回であると保険者から実地指導で指摘される可能性があるとされています。