問題22指定居宅介護支援事業者の記録について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和6年度(第27回) 介護支援分野 問題22)
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正解 1,4,5
第27回ケアマネ試験で最も難しい設問でした。
居宅介護支援経過は、時系列で誰もが理解できるように記載する。
1:〇 居宅介護支援経過とは、簡単に説明すると日々の利用者に対してのケアマネジメントの記録です。
居宅介護支援の契約は、利用者と事業所の契約であるため、担当者会議やモニタリング訪問を入院や感染症罹患などで行うことができない場合、事業所の他のケアマネジャーが代わりに行うことが可能です。
他のケアマネジャーがケアマネジメントを代わりに行う場合でもスムーズにできるよう、介護支援経過は誰もが理解できるよう時系列を整えて記録しておくことが望ましいです。
サービス担当者会議の記録は、支援が完結すればその時点で廃棄してもよい。
2:× サービスの記録は、支援の完結の日から2年間保存しなければなりません。
自ら提供した指定居宅介護支援とは明らかに関係がない苦情を受け付けた場合でも、すべて記録し保存しなければならない。
3:× 居宅介護支援の基準の第26条に、自ら提供した居宅介護支援に関する苦情は記録しなければならないと記載されています。「自ら提供した居宅介護支援に関する苦情」と範囲が限定されているため、明らかに関係のない苦情に関してはその記録を保存する必要がないと解釈できます。
指定居宅介護支援の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
4:〇 居宅介護支援を提供して事故が発生したときは、その状況や事故の処置に関しての記録が必要となります。
不正の行為によって保険給付を受けた利用者については、市町村に遅滞なく通知するとともに、その記録を整備しなければならない。
5: 居宅介護支援事業所は利用者が不正行為によって保険給付を受けたことを知った場合には、市町村に遅滞なく通知しなければならないと義務付けられています。また通知を行った記録を整備し居宅介護支援の完結の日から2年間保存しなければなりません。これは居宅介護支援の基準の第16条と第29条に記載されています。