令和6年(第27回)ケアマネ過去問 介護支援分野の問21

問題21居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。3つ選べ。






( ケアマネジャー試験 令和6年度(第27回) 介護支援分野 問題21)
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正解 1,4,5

被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。

1:〇 認定審査会意見が記載されている場合は、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければなりません。その際には利用者への説明と理解を得ることが必要となります。

地域密着型通所介護を位置づける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。

2:× 地域密着型通所介護は医療系サービスではないため、居宅サービス計画に位置付ける場合でも認知症の専門医の意見を求めなければならないということはありません。

認知症対応型共同生活介護や認知症対応型通所介護を位置づける場合であっても、認知症と診断があればOKであるため、認知症の専門医の意見を求めることが義務とまでは言えません。

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。

3:× 生活援助中心型の訪問介護を一定回数以上位置づける場合には、①必要な理由を居宅サービス計画に記載し、②居宅サービス計画を市町村に届出なければなりません。身体介護に関してはそのような制限はありません。

そのため、位置付けてはならないというのは誤りです。

短期入所生活介護を位置づける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

4:〇 ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)は利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないよう居宅サービスに位置付けなければならないのが原則です。

福祉用具貸与を位置づける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。

5:〇 福祉用具貸与を位置づける場合、居宅サービス計画にその理由を記載する必要があります。

記載する場所は第2表の「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等とされていますが、それ以外の箇所でも可とされています。これは居宅のケアマネとして働くならば、必ず覚えておいたほうがいいです。

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