問題56介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問題56)
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正解 1,2,3
入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
1:〇 設問通りです。認知症対応型共同生活介護は、認知症と診断されており日常生活に支障が生じる程度まで認知機能が低下した要介護者が利用対象者とされています。
居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
2:〇 設問通りです。居間と食堂はそれぞれの機能が独立していることが望ましいですが、同一の場所とすることが可能とされています。
管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものでなければならない。
3:〇 設問通りです。認知症対応型共同生活介護の管理者の要件は次の通りです。どちらも満たしていなければなりません。
認知症対応型共同生活介護の管理者の要件
・特別養護老人ホームなどで職員として3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験がある
・認知症対応型サービス事業管理研修を修了している
なお管理者は常勤専従です。
サテライト型認知症対応型共同生活介護の場合、本体事業所の管理者が管理者を兼務することが可能です。
事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
4:× 認知症対応型共同生活介護では食材料費や理美容費、おむつ代は利用者の自己負担です。
各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。
5:× 各事業所が設けることができる共同生活住居の数は1以上3以下です。
サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所は1または2となっています。