問題3介護保険法第5条に規定されている「国及び地方公共団体の責務」として正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問題3 )
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正解 1,2,3
介護保険法第5条(国及び地方自治体の責務)は覚えづらいため、何度も読み返し要点を覚えることが重要です。
国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。
1:〇 設問通りです。介護保険法第5条の国及び地方自治体の責務に規定されています。
国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。
2:〇 設問通りです。介護保険法第5条の4に規定されています。
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
3:〇 設問通りです。介護保険法第5条の2に規定されています。
市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。
市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。
4、5:× このような文言は第5条に規定されていません。第5条の内容を覚えていなければ正答率が大きく下がる問題だったため、今後出題があってもいいように必ず覚えておきましょう。