問題59生活困窮者自立支援法について適切なものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問題59)
訂正依頼・問題報告はこちら
解答をみる
正解 1,3,5
生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。
1:〇 設問通りです。生活困窮者とは、
「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性のその他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある者」
であり、被扶養の有無は関係なく支援の対象となります。
生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。
2:× 弁護士の配置は義務付けられていません。
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。
3:〇 設問通りです。町村に関しては福祉事務所が設置されている場合に生活困窮者自立草案支援事業を行います。
生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
4:× 社会福祉法人やNPO法人、その他都道府県が認めた者に委託することができます。
生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。
5:〇 設問通りです。生活困窮者自立支援法に基づく事業のうち、必須事業は
- 生活困窮者自立相談支援事業
- 生活困窮者住居確保給付金の支給
上記の2つだけです。
生活困窮者一時生活支援事業は任意事業です。