問題54介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問題54)
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正解 1,4,5
取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
1:〇 設問通りです。取付工事の必要のない場合は基本的に住宅改修費の支給対象にはなりません。
浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
2:× 浴室の段差の解消に必要な工事に付随する工事として、住宅改修費の対象となります。
非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
3:× 和式便器から洋式便器に取り換える工事は住宅改修費の支給対象ですが、水洗化工事に関しては支給対象外です。
引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
4:〇 引き戸に取り換えた場合には住宅改修費の支給対象となります。しかし自動ドアの場合、動力部分は住宅改修費の支給対象外です。
畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
5:〇 設問通りです。畳からフローリングへの変更は住宅改修費の支給対象です。