問題5「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問題5)
訂正依頼・問題報告はこちら
解答をみる
正解 1,2,4
介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
1:〇 設問通りです。介護保険法第4条には介護保険事業に要する費用を国民が公平に負担することが定められています。
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める。
2:〇 設問通りです。国民の努力義務として、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めることが定められています。
可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む。
3:× この文言は地域包括ケアシステムの内容です。
要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努める。
4:〇 設問通りです。要介護状態となってもその有する能力の維持・向上に努めるよう定められています。
認知症に対する理解を深めるよう努める。
5:× 介護保険法第4条にこのような文言はありません。介護保険法第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)にこのような内容の文言が定められています。