問題19指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問題19)
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正解 1,5
利用者の数が20人の場合には、常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければならない。
1:〇 利用者の数に関わらず、指定居宅介護支援事業所では常勤の介護支援専門員を1人以上配置しなければなりません。
なお、令和6年度介護報酬改定により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の配置基準が変わります。
- 改定前→ 利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人配置。
- 改定後→ 利用者の数が44又はその端数を増すごとに1配置。
また、指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1とする。
となっています。
古い情報を記憶しないよう注意してください。
通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行ってはならない。
2:× 通常の事業範囲外の利用者に対しても居宅介護支援を行うことは可能です。ただ、通常の事業範囲外に居住する者からの利用申込は拒むことができます。
サービス担当者会議には、利用者及びその家族を必ず参加させなければならない。
3:× 利用者およびその家族の参加は基本となっていますが、やむを得ない場合(急激な体調悪化等)は参加を求めないこともあります。家族も仕事などにより参加できない場合も少なくなく、必ず参加しなければならないということではありません。
提供した指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならない。
4:× 居宅介護支援の質の評価を行う必要はありますが、保険者に報告しなければならないとはされていません。これが介護サービス情報の公表制度のことを述べているならば、正しくは都道府県知事に報告しなければなりません。
サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならない。
5:〇 設問通りです。サービス担当者会議に限らず、個人情報を何かに用いる場合、あらかじめ本人の同意を文書にて得なければなりません。