問題5指定居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回) 介護支援分野 問題5)
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正解 2,3,4
共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
1:× 共生型居宅サービス事業者の指定は都道府県知事が行います。介護保険サービスの事業所として指定を既に受けている地域密着型通所介護や小規模多機能型居宅介護も都道府県知事が指定を行うため注意してください。
居宅サービスの種類ごとに行う。
2:〇 設問通りです。居宅サービス事業者の指定は、「種類ごと、事業所ごと」に行われます。
6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
3:〇 設問通りです。居宅サービス事業者の指定の効力は6年であり、継続する場合は指定の更新が必要です。
申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
4:〇 設問通りです。また、市町村の条例で定める者でないときも指定をしてはなりません。
都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。
5:× 都道府県介護保険事業支援計画の見込み量に達しているときは、指定をしないことができる。です。
必ず指定してはいけないというわけではありません。