問題43指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回) 保健医療サービスの知識等 問題43)
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正解 2,3,5
事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師の指示を文書で受ける必要はない。
1:× 看護サービスを提供する場合には、そのサービスの提供に際して主治医の指示を文書で受ける必要があります。
看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会も考慮し、利用者の多様な活動が確保できるよう努めなければならない。
2:〇 設問通りです。看護小規模多機能型居宅介護計画を作成する際には、地域活動への参加の機会も計画に位置付けるなどして利用者に多様な活動が確保できるように努めなくてはなりません。
事業者は、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を主治の医師に提出しなければならない。
3:〇 設問通りです。看護小規模多機能型居宅介護計画と看護小規模多機能型居宅介護報告書は主治の医師に交付しなければなりません。
訪問介護や訪問看護などの訪問サービスと通いサービスを一体的に提供するもので、宿泊サービスは含まない。
4:× 看護小規模多機能型居宅介護のサービスは、①随時訪問サービス、②通いサービス、③宿泊サービス、④訪問看護サービスの4つです。
看護小規模多機能型居宅介護を受けている間についても、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費は算定できる。
5:〇 設問通りです。看護小規模多機能型居宅介護を受けている間は、他の多くの居宅サービスを利用することができなくなりますが、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与は利用することができます。
また福祉用具購入や住宅改修も利用することができます。