問題9共生型居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。
( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問題9)
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正解 1,5
障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。
1:〇 設問通りです。障害福祉サービスのうち、居宅サービスの指定を受けることができるものは次の通りです。
共生型サービスの指定を受けることができる障害福祉サービス事業
① 訪問介護の指定
・居宅介護
・重度訪問介護
② 通所介護、地域密着型通所介護の指定
・ 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
・ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・ 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
・ 放課後等デイサービス(同上)
③ (介護予防)短期入所生活介護の指定
・短期入所
障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。
2:× 上の表にあるように、児童発達支援が障害児通所支援に係る事業所ですので共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができます。
短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
3:× 上の表にあるように、短期入所生活介護も共生型居宅サービスはあります。
事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。
4:× 共生型居宅サービスの人員配置基準は都道府県の条例で定められています。これは地域密着型サービスでも同様ですので注意してください。
事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。
5:〇 設問通りです。4と同様、地域密着型サービスでも都道府県の条例で定める基準に従わなければなりません。