問題6介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問題6)
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正解 3,5
第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。
1:× 第三者行為とは、簡単に解説をすると、「何者かに危害を加えられた」ことを言います。危害を加えた者に対しての損害賠償請求が保険給付の要件となるということはありません。
保険者が、第三者行為により要介護等の状態となった被保険者に対して保険給付を行ったとき、その費用を加害者(第三者)に対して損害賠償として請求できます。
居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。
2:× 居宅介護住宅改修費に係る帳簿書類等の提示を求めるのは市町村長です。
居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
3:〇 設問通りです。医師の虚偽の診断書が不正受給の原因であれば、その意思にも徴収金の納付を命じることができます。
保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
4:× 保険給付を受ける権利の消滅時効は2年です。
居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
5:〇 設問通りですが、厳密には不適当な出題です。居宅サービスを受ける都度(1回の利用ごと)、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならないといったことはどこにも定められていません。
ただしこの「居宅サービスを受ける都度」を、「新しく居宅サービスを受ける都度」と解釈をするならば正答となります。