問題7高額介護サービス費の支給について正しいものはどれか。2つ選べ。
( ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問題7)
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正解 4,5
第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。
1:× 生活保護の受給者であっても高額介護サービス費の支給対象です。
居宅要支援被保険者は、対象とならない。
2:× 要支援者・要介護者のいずれでも支給対象です。
施設サービスの食費は、対象となる。
3:× 高額介護サービス費は、介護保険サービスを利用した分の自己負担額が一定以上を超えると支給されます。施設サービスの食費は介護保険サービス外の自費の部分であるため、高額介護サービス費の支給対象ではありません。
施設サービスの居住費は、対象とならない。
4:〇 選択肢3の解説と同様、施設サービスの居住費も介護保険サービス外の自費の部分であるため、高額介護サービス費の支給対象ではありません。
施設サービスでは、施設サービス費の自己負担分が高額介護サービス費の支給対象です。
負担上限額は、所得によって異なる。
5:〇 設問通りです。所得によって負担上限額が異なり、2024年度現在は5段階に分けられています。
所得が高いと負担上限額は高くなり、所得が低い又は生活保護を受給していると負担上限額が低くなります。
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