問題18指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について正しいものはどれか。2つ選べ。
( ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 介護支援分野 問題18)
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正解 4,5
召集は、地域包括支援センターが行う。
1:× 召集は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が行います。
生活保護の被保護者については、福祉事務所が召集しなければならない。
2:× そのような決まりはなく、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が召集します。
少なくとも3か月に1回は、開催しなければならない。
3:× サービス担当者会議に頻度の取り決めはありません。
次の場合に必ずサービス担当者会議を開催します。
サービス担当者会議を開催するタイミング
- 新しく要介護認定を受けて居宅サービス計画の原案を作成したとき
- 要介護認定の区分変更を行い暫定居宅サービス計画を作成したとき
- 要介護認定を更新したとき
- 位置付けられているサービスの追加や変更
- 利用者の状態が大きく変化したとき
- 契約する居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)が変更となったとき
上記以外にも、介護支援専門員は必要に応じてサービス担当者会議を開催します。
利用者や家族の参加が望ましくない場合には、必ずしもその参加を求めない。
4:〇 設問通りです。例えば利用者がターミナル期でサービス担当者会議に参加する体力がない場合や、家庭環境に問題がある場合などは本人や家族の参加を求めない場合もあります。
会議の記録は、2年間保存しなければならない。
5:〇 設問通りです。記録の保存は5年と独自に定めている市町村も多いため、実務に携わっている人は誤って覚えないよう注意してください。基準は2年です。